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建築基準法について。

住宅・不動産 住宅設計・構造 2012/01/23 22:13

自宅の2階の1室を自宅ネイルサロンとして開業したいのですが、建築審査科に問い合わせたところサロン部屋は狭いので用途変更の建築確認の申請はいらないが、建築基準法にそっているかをしらべてくださいといわれました。
たしか、ネイルについては換気など美容院のように規定がまだなかったと思うのですが、自宅の1室をネイル施術に使用する場合建築基準法で決まりはあるのでしょうか?
家は昨年建てたばかりの木造省令準耐火2バイ4。部屋までは玄関や廊下、階段など通っていただきます。

ハートチワワさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )

回答:3件

基本的に、建築基準法に沿っていると思いますよ

2012/01/25 10:18 詳細リンク
(5.0)

具体的には、設計していただいた設計事務所や工務店さんに聞かれるのが間違いないと思いますが、建物規模やサロンとして使うエリアの問題などからしても特に問題ないようにお見受けします。

一つ気にされている換気に関しては、住宅としてはクリア―していると思いますが、実質的な使い方でお客様にどうか?という側面から検討されるとよろしいかと思います。サロン経営等でお知り合いの方などがいましたらそういった角度で教えてもらうのも一つだと思います。

参考になれば幸いです。

八納啓造

換気

評価・お礼

ハートチワワさん

2012/01/26 22:35

ありがとうございます。
ネイリストの先生や、設計してくださった建築士さんに聞いてみます。
換気についても、お客様や私自身のためにも考えてみます。ありがとうございました!

回答専門家

八納 啓造
八納 啓造
(建築家)
株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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恩田 耕爾

恩田 耕爾
建築家

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建築基準法

2012/01/24 18:34 詳細リンク
(5.0)

意欲的なことで良いですね。

建築基準法では1敷地1用途の原則があります。

又、都市計画法で市街化区域は12用途地域に
分類されています。

お問い合わせの物件では1の建物に対して
2つの用途が目的として計画されています。

用途地域により建築基準法では制限があります。
また、規模により住宅に他の用途が認められる
場合があります。

地域のお役所に行かれ、ご相談されると
良いと思います。

地域
建築
住宅

評価・お礼

ハートチワワさん

2012/01/24 19:13

ありがとうございます。
すでに市には相談しにいっています。
私の住んでいる用途地域では店舗併用でネイルサロンを開業できます。広さもとくに問題ないそうです。ただ、建築基準法に沿った建物かどうかをしらべてくださいと言われました。
家は建てたばかりですので建築基準法には反してないはずですが、自宅ネイルサロンとしてはどうかということみたいです。建築審査科の方がおっしゃっていたのですが、例えば飲食業では換気扇を何箇所つけないといけないとかあるみたいですね。ただネイルサロンはまだ比較的新しい業種のためか、具体的にどうという資料がなく市ではわかりませんでした。

藤木 哲也

藤木 哲也
不動産コンサルタント

- good

法の主旨を理解すること

2012/01/25 07:36 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、こんにちわ。

この手の問題は専門家としてはとても答えにくい問題ですので、できれば個別にじっくりお話ししたいところです。(…と多くの専門家の方々も同様に感じられているものかと)

建築基準法の中でも特に用途変更に関しては、実態と即していない代表格で、私たちも現場レベルでたいへん苦労しています。この法律を管轄している国土交通省には苦言を呈したいところです。

ハートチワワさん同じように、役所にヒアリングに行くと、「本当は〇〇なんだけど・・・」、「実際は〇〇で・・・」などと、玉虫色の回答が来ることが多いです。挙句には、「聞かれればNOと答えるしかないけど、あとは設計者判断でやってください。」といったようにサジを投げられてしまうことも。役所の人も責任回避をせざるを得ないのでしょう。クライアントと設計者でも同じことが起こり、資格者としての建築士も法令に則ったアドバイスしかできませんよね。

私も建築士であるため、これ以上公言できませんが、大事なことは法の主旨をよく咀嚼して、ケースバイケースで対処することが寛容だと私は常々考えるようにしています。例えば、安全面です。住宅であれば決まった人が利用するため、火事などの非常時の逃げ方はすぐに分かります。しかし、そうでない人は、いざという時に出口の場所もよく分からないことが多いので、不特定多数の人が利用する店舗などは、住宅よりも厳しい防火・避難規定が定められています。このようなことに十分配慮することがすべての基本ではないでしょうか。

本件の場合は、2階を接客スペースとしてご利用されるということなので、火災時などの避難経路をどのように配慮すればいいか、設計者にアドバイスをもらうといいでしょう。

国土交通省
建築士
法律
規定
設計

評価・お礼

ハートチワワさん

2012/01/26 22:40

そうなんですね。
確かに今回の件で別な疑問があったので、国の機関に問い合わせたところ、本当はこうしなければだけど、それをするかはご本人様任意で、と言われました。
設計してくれた建築士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

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