収益保証業務と解除 - 企業法務 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

収益保証業務と解除

法人・ビジネス 企業法務 2012/01/19 23:35

法人(A社)と私(B社)で収益保証業務を結んでいます。。
A社はwebサービスを代行で業務委託し、そこから発生した収益をB社に毎月払う仕組みです。
初期費用は50万円を払いました。
月々収益保証金4万円が払われます。
契約書には以下の記載があります。(要点)
a)業務委託には月々の収益保証業務が含まれている。
b)契約文書では1年契約の自動継続(一方が解除しない限り)
c)3年間必ず支払うが、契約期間が終了したらそこまでしか払わない。
契約から1年経過後の昨年10月に一方的に解除通知書がA社からきて1年で契約終了と記載されていました。
(一昨年の10月に契約しました)
理由は記載されていなく、無理由解除です。

下記の委任の解除に照らし合わせると3年間たっていないため、1年で支払いをやめられるとB社に一方的に不利になるので、解除の無効を主張できますか?

----------
委任の解除
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

mimimidoriさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答いたします

2012/01/21 14:00 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

契約書のbとcとの関連が不明ですが、1契約でありながら3年間支払となっている点

委任契約の解除につき下記の法規制があります。

1 相互解除自由の原則(民法651条)
委任は相互の信頼を基準としているので、いつでも解除できる。

2 1の原則の廃止
1を前提としながら、受任者の利益にもなっている場合、「解除が制限されるので
はないか」が問題となるが、最高裁昭和56年判例に「解除権自体を放棄したも
のとは、解されない事情が存在する場合には、解除が出来るとした」

3 本件では、契約書に解除を前提とした規定が存在する様なので、「解除権を放棄し
たものとは解されない事情」が存在すると思われます。

4 よって、解除の無効を主張する事は難しいと思われます。
但し、民法651条は当事者の合意によって排除出来る規定(任意規定)なので、
契約書に解除を制限する規定が存在すれば、今回の解除は認められない可能性もあ
ります。

尚、質問に挙げられている条文(民法651条2項)の損害賠償に関しては、初期
費用50万円に対し、4万円×12回 48万円以上が支払われていると思われます
ので請求は難しい。

契約
契約書
損害賠償
法律
規定

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

業務委託基本契約書のある事項についての、合法性 ベンチャー役員さん  2014-07-11 01:35 回答1件
委託契約の解除をしてもらず、脅しを受けました 42たろうさん  2009-06-29 01:39 回答1件
委任契約受任者からの契約解除は可能か ytytさん  2018-12-15 15:39 回答1件
少額訴訟と言われましたが、偽りがありました Leopon23さん  2013-08-07 16:30 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)