契約時間の補償 - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

契約時間の補償

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/01/14 10:53

初めまして。

今、疑問に思っている事が、派遣で働く場合の就業時間と契約時間についてです。
複数のオペレーターさんをまとめる仕事をしています。

聞くところ、派遣先・派遣元の間で、オペレーターさんの就業時間は9時~16時で、契約時間6時間の労働条件で、その時間内に早く終了しても休業補償されるとの事でした。
が、私の場合、就業時間は9時~17時で、契約時間7時間の労働条件で、その時間内に早く終了しても休業補償があるかわからないとの事でした。

確かに何も仕事がなければしかたがないのかもわかりませんが、
その日のうちに片付けておきたい仕事があったとしても、派遣先の都合で、早く帰れと急かされて帰らなければならない状況です。
やはり休業補償はされなくて当然なのでしょうか?

terariさん ( 大阪府 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/01/17 11:29 詳細リンク

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1 民法624条1項 労働者は労働の供給が終わったあとでなければ、賃金を請求する
事が出来ない。
上記の様に賃金請求権は労働義務が現実に履行された場合にはじめて発生するのが
原則です(ノ-ワク、ノ-ペイの原則)

2 早く終了すれば、その時間分の給料が支払われないのが原則です。
但し、合意により支払う事は可能です。

3 仕事が有るにもかかわらず、就業時間より早く帰された場合は、労働の受領拒否
として、賃金請求権が認められる可能性があります。(民法536条2項)

4 貴女の派遣先・派遣元間の契約書を確認される事をお勧めします。

契約
時間
労働者
契約書
派遣

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

派遣の途中解除について you_soulさん  2013-01-30 01:18 回答1件
育休明けの失業認定について みーやさん  2008-11-06 21:43 回答1件
業務委託 勤務日数削減 まめまじめさん  2016-12-08 20:51 回答1件
派遣契約終了の離職票記入について 悲しい派遣社員さん  2014-03-17 12:05 回答1件
退職理由、自己都合?会社都合? まろまゆさん  2012-04-09 01:04 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)