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父の遺した投資信託

マネー お金と資産の運用 2012/01/11 01:08

亡くなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。

基本的には処分したいのですが、本人がいないのでどういう手続きを
すればいいのか悩んでいます。

例えば、本人の家族である証明書か何かを持って販売会社に行って
さっさと解約すればいいのか。
あるいは、まずはとりあえず家族の誰かの名義に変更しておいて、
新しい名義人が改めて都合のいい時に解約なりの手続きをするといった
方法がいいのか、などというようなことです。

誰かの名義にしても、遺族間で相続争いになるようなことはありません。
遺産も大してないので、相続税も心配していません。
その投資信託自体も大きく元本割れしているようなので、譲渡益はなく、
本人さえいれば「損切り」しておしまい、という状況です。

気にしているのは、あまり日ごろから時間がないので、
「一番面倒がない方法」というとどうしたらいいのか、ということなのです。

具体的な手続き、手順などご教示いただければと思います。

ぼんびーまひなさん ( 北海道 / 男性 / 42歳 )

回答:3件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

- good

投資信託の手続きについて

2012/01/11 09:50 詳細リンク

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

手続きにつきましては、投資信託を購入された販売先にご確認ください。
また、投資信託の内容によっては損切りしないでしばらくそのままにするのもひとつの方法です。よく考えて検討してみてください。

投資信託
手続き

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
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渡辺 行雄
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父の遺した投資信託について

2012/01/12 09:27 詳細リンク

ぼんびーまひなさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『なくなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。
基本的には処分したいのですが、
本人がいないのでどういう手続きをすればいいのか悩んでいます。』
につきまして、

投資信託を処分する場合には、
亡くなられたお父さんの出生から死亡まで分かる書類と、
ぼんびーまひなさんが相続人であることを証明する書類を、
投資信託を購入した金融機関に持参したうえで、
手続きを行う必要があります。

尚、これらの書類につきましては、
他に預貯金などがあった場合にも、
必要となる書類となりますので、
時間があるときで、
早いうちに取りそろえておく必要があります。

投資信託を購入した金融機関にも確認をしたうえで、
所定の手続きを行うようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

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株式会社リアルビジョン 代表
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岡崎 謙二
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投資信託の相続

2012/01/11 13:18 詳細リンク

こんにちわ。大阪の独立けFPです。

投資信託の相続は、まず相続人の口座に移管してからの解約となります。その証券会社に口座がなければ新規作成が必要です。相続の書類はお父様の出生から死亡までの戸籍が必要です。
とにかく一度投信をこうにゅうされて証券会社(銀行)に連絡して下さい。

大阪
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