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育児休業中の確定申告

マネー 税金 2011/12/19 12:08

主人、私とも会社での年末調整をお願いしていますが
私自身のお給料が102万円であることがわかり扶養に入れるそうです。

源泉徴収票が手元にきたら主人の方で確定申告をしようと思っています。

主人の源泉と医療費10万円以上分の領収書をもとに
年末調整後の確定申告で税金還付をうけることは可能でしょうか。

なお保険の控除のみ年末調整で済んでいます。

★来年5月より職場復帰になります。
確定申告であれば扶養を外れた時会社に報告はしなくても大丈夫なのでしょうか。

また確定申告は本人のみ受け付け可能なのでしょうか、、、
代理で私が行っても大丈夫でしょうか。

narimamaさん ( 栃木県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

菅原 茂夫

菅原 茂夫
税理士

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育児休業中の確定申告についてご回答致します

2011/12/19 15:51 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。

ご質問者様の今年度の給与収入が102万円であれば、ご主人の扶養になる事は可能です。

年末調整はお済みの様ですので、ご指摘通り医療費控除と共に確定申告により最終的に精算することができます。

また、来年度職場復帰される際にも特に会社に報告する必要はありません。
来年末の年末調整時の状況でご質問者様が扶養になるかどうかの判断をすれば良いです。

確定申告はご質問者様が税務署に出向かれても、その旨を告げれば税務署の人が丁寧に書き方などを教えてくれます。

ただし、確定申告期限が近くなるとバタバタしますのでお早めに出向かれた方が宜しいと思います。

税理士
育児休業
確定申告
年末調整
医療費控除

評価・お礼

narimamaさん

2011/12/20 10:18

ありがとうございました。
申告期間が来たら早目に税務署に足を運びたいと思います。

とても勉強になりました☆

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