対象:住宅資金・住宅ローン
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当方、双極性障害を患っている者です。
そのため団信には入れないと思いますので、
団信無しのフラット35で中古戸建て住宅の購入を
検討しております。
そこで質問です。
団信無しのフラット35の場合、返済途中で当方が死亡した際には
ローンの残債は一括で返済しなければならないのでしょうか?
それとも残された妻がローンを引継ぎ、毎月支払う形をとる
ことは可能でしょうか?
恐れ入りますがご回答の方、よろしくお願いいたします。
とおちゃんさん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )
回答:4件
団信なしのフラット35で万一死亡した場合の返済について
とおちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
返済途中に債務者がお亡くなりになった場合、いきなり一括返済ということはございません。
住宅ローンは相続財産の一つですので、相続人が不動産を取得し、債務を引き継ぐことになります。
(誰が不動産を取得し、誰が債務を引き継ぐかは、相続人達の合意により自由に決められます。)
ちなみにフラット35の場合、
団信未加入でも融資は可能ですし、連帯保証人も必須ではございません。
とはいえ、残されたご家族の生活もありますので、
借入額を少なくする等の配慮は必要かもしれませんね。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
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評価・お礼
とおちゃんさん
2011/12/15 22:35ご回答いただき、ありがとうございます。
債務者が亡くなった場合、いきなり一括返済ということはないとのこと、一安心しました。
また、フラット35の場合、連帯保証人も必須ではなく、誰が不動産を取得し、誰が債務を引き継ぐかは、相続人達の合意により自由に決められるとのこと、承知しました。
ご教示いただき、誠に感謝いたします。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
1
団信なしのフラット35で万一死亡した場合の返済について
とおちゃんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『団信無しのフラット35の場合、返済途中で当方が死亡した際には、
ローンの残債は一括で返済しなければならないのでしょうか?』
につきまして、
フラット35を利用して住宅ローンを組む際に、
団信に未加入の場合には、
連帯保証人を求められることになります。
このときに多くの場合、
配偶者である奥様が連帯保証人になりますが、
とおちゃんさんがご記入されているとおり、
住宅ローンを組んだ本人が、
返済の途中で死亡した場合、
連帯保証人である奥様が居住し続けたままで、
住宅ローン債務を引き継ぎ、
代わって住宅ローンを返済し続けることになりますので、
一括して返済を求められるようなことはありませんから、
ご安心ください。
尚、とおちゃんさんの場合、
今から住宅ローンを35年返済で組むと、
完済年齢も78歳くらになると思われますので、
住宅ローンを組んだ後からはできるだけ繰り上げ返済を行い、
老後資金に支障をきたすことのないようにしていってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
とおちゃんさん
2011/12/15 22:30ご回答いただき、ありがとうございます。
妻を連帯保証人とすれば、私が死亡しても月々の返済は継続されるとのこと、了解しました。
貴重なご意見、誠に感謝いたします。
一安心しました。
渡辺 行雄
2011/12/16 10:17とおちゃんさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
1
連帯保証人に保険を
とおちゃん様
団信なしでフラット35を検討中とのこと。
通常は団信なしの場合は、連帯保証人が必要となるのが通常です。
仮にとおちゃん様が亡くなられても返済能力があり
相続人の方となると奥様になられるかと思います。
連帯債務ですので、条件をそのまま引き継ぎますから
原則今まで通りの条件(返済)です。
注意したいのは万が一奥様が先に亡くなられた場合です。
その際は新たに連帯保証人が必要になりますし
引き継ぐ方は相続人(お子様など)です。
相続人の状況によっては一括返済を求められることもゼロでは
ありません。
ですので、連帯保証人の奥様に住宅ローン相当の保険加入を
しておいた方が間違いがないと思います。
保険にお世話にならずに返済が終わるように健康維持管理や
レジャーに使える費用などを多く残せるような返済計画を
たてて下さいませ。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼
とおちゃんさん
2011/12/15 22:26ご回答いただき、ありがとうございます。
妻が先に死亡した場合は、通常通り私が毎月支払う形となりますので、妻に住宅ローン相当の保険加入は考えないことにしました。
山崎 努
保険アドバイザー
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毎月支払いの継続は問題ないと思います。
ご主人が亡くなった場合、債務を引き継ぐのは相続人となりますので、現実的には奥様が支払いを継続されることになると思います。この場合、従来通りの支払方式がとられますので、問題ないと考えます。
ただし、死亡等により、ローン支払が滞ったことなどにより債権者の期限の利益喪失が発生すれば、一括請求される可能性はありますのでご注意下さい。
なお、団信でなくとも、一般の生命保険に加入しれていればそれでローン残債を支払うことができます。
評価・お礼
とおちゃんさん
2011/12/15 22:40ご回答いただき、ありがとうございます。
私が死亡した場合でも相続人(妻)が従来通りの支払方式で返済可能とのこと、承知しました。
また、一般の生命保険でローン残債を一括で支払うことも可能なのですが、できれば一括返済でなく、毎月支払う形にできないものなのかが知りたくて、質問させていただきました。
誠に感謝いたします。
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