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対象:住宅・不動産トラブル

条件付土地 建物請負契約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/29 22:49

条件付土地を購入し、建物請負契約を結ぼうとしている者です。

土地購入から建物請負契約まで、1ヶ月しか期間が設けられておりません。
このことを違法として無効にすることは出来るのでしょうか。
詳細は、以下に記載させていただきます。


1今年の10/30に土地契約をしました。
2契約前は『土地契約後、2箇月弱で建物請負契約を締結するため、先ずは
土地を押さえ、その後に建物についてゆっくり検討すればいいです』と仲
介業者にいわれ、契約しました。
しかし、契約の場で『契約書上は土地契約後3カ月以内に建物請負契約を
締結しなかった場合は白紙解除となります。しかし、別途合意書を結んで
その期間を1ヶ月へ変更します。』といわれ、重要事項説明等で5時間位
打合せした最後にそのようなことを言われ、印鑑を押しました。
3その後、1ヶ月以内に建物の詳細を固めるべく、間取り確定、オプションの
見積り等やっていきましたが、オプションの見積り等が、約束の期日になっ
ても提示されなかったり、どこのどの部分のオプションなのか、一式ではな
く、仕様や内容の説明を依頼しても対応してくれず、また、仲介、建設業者
をいくらせっついても、スケジュールを後のばしにされたりし、誠意を全く
感じられない対応をされてきました。
4上記により、白紙解除の期日(11/29)が迫ってしまい、仲介、業者に『当
方に責はないこと、また当方は白紙解除の意思がないこと』を伝えましたが
イマイチ伝わっているか分かりません。

当方は、仲介、建設業者に対しては、怒りを感じておりますが、物件は評価
しており、出来る限り契約に向けて進めていきたいと考えております。

このように、当方に責はないと考えており、また当方から白紙解除する意思
がない場合であっても、建設業者は白紙解除出来るのでしょうか。
また、土地契約から1ヶ月しか期間を設けずに建物請負契約を締結する旨の合
意書の無効を主張し、建設業者の一方的な白紙解除リスクを排除できるので
しょうか。
他にも、上記の経緯において、建設業者の対応の不味さを理由にして何かいう
ことは出来るのでしょうか。


アドバイスを頂けますと幸いです。

RSさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

条件付き土地の建物請負契約

2011/11/30 02:12 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、単純に考えた場合には1ヵ月後に建物の契約が出来ないのであれば、土地の売買契約は停止条件により解除することが可能です。

ここで、1つ気になるのは請負契約を3ヵ月といいながら、別紙で1ヵ月の期間に短縮している点です。
これは、買主にとって不利な契約をさせたと解釈すればこの売買契約は違法性の高いものと見られそうです。
詳しくは書面を拝見して見ないとなんともいえませんが…

土地の物件自体を気にいられているのであれば、業者と話合いの上、建物の打合せを継続して請負契約まで持っていくことでしょう。
難しい場合にはいったん解約されて、再度、売買契約をするというのも1つ方法ですね。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

RSさん

2011/12/01 15:46

ご回答、ありがとうございます。
いただいたアドバイスを参考にしながら
現在粘り強く工務店と調整しております。

一世一代の買い物のため、できれば、納得のいく
業者と物件と出会い、契約したいものですね・・・

寺岡 孝

2011/12/01 19:44

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

なかなか交渉がうまくいかない場合にはご相談くださいませ。
私どものサービスをご利用されてから、急に業者の対応が変わったケースは多々ありますのでご検討くださればと思います。

■お問い合わせ先
アネシスプランニング(株)
お電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築条件付き

2011/11/30 15:52 詳細リンク
(5.0)

横浜の設計事務所です。

建築条件付きに関して、以下のリンクが詳しい解説になっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8F%96%E5%BC%95

建築条件付土地取引は、土地の取引なのか建物の建築契約なのか、非常に曖昧な内容で
グレーな取引です。法律で規定された取引ではありません。
建売と混同されることが多いのですが、建売でもありません。

土地取引でしたら、そこにどんな設計してもどのような業者に建築を依頼しても自由です。
建物の建築契約は、詳細な設計図とそれをもとにした見積書で好みの業者に建築を依頼します。
建売では、すでに建っている家をチェックして購入することができます。

建築条件付きにはそのどちらもありません。

せめて、ある程度の設計内容と見積もりの合意がなければ契約は本来できません。
おっしゃるような対応はよく聞く話です。

きちんと誠意ある対応を求めるのはあたり前です。
それがかなわないなら、停止条件を行使するべきだと思います。
何千万も払うものですから、納得いくものにするべきです。

<あーす・わーくす http://office-ew.com>

補足

どうしてもその土地に魅力を感じている場合は、条件をはずす交渉をする方もいらっしゃいます。
もともと、そういった法律がないので当事者同士の話し合いしかないのですが。
建築を続行する場合は、粘り強く経緯を見守っていく必要があると思います。

< あーす・わーくす http://office-ew.com

契約
建築
条件
設計
土地

評価・お礼

RSさん

2011/12/01 15:51

ご回答、ありがとうございます。

この物件については、当方もこれまで熱心に検討を重ねてきており、
業者の対応の不味さ以外の条件等は気に入っているため、なかなか
白紙解約まで思い切れません。。。

こちらの要求を業者に伝え、現在交渉をしております。

アドバイス、ありがとうございました。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
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