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対象:住宅・不動産トラブル

土地の相続

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/27 19:39

曽祖父名義の土地がいくつかあり、曽祖父も祖父も亡くなっています。曽祖父は最初の妻を亡くした後、再婚し、再婚相手には連れ子が三人いました。籍に入っているのは再婚相手と祖父だけで、連れ子は入っていませんでした。祖父は先妻と曽祖父との子供です。曽祖父のほうが再婚相手より先に亡くなっています。この場合連れ子にも土地の相続権があるのでしょうか?祖父は連れ子は籍に入っていないので当然自分が相続するものと思ったのか、そのままにしていたみたいです。父もそのまま知らずに受け継いで固定資産税も払い続けています。たいした価値のない土地なのでそのままにしておいてもよいと思っていたのですが、今度道路の拡張に伴い相続権のある全員の了解が必要になると役所から連絡がありました。連れ子やその子供とはほとんど面識はないのですが、同じ地域に住んでいる人もいるため相続の問題が蒸し返したりすると厄介で、なんとか明るみに出さずに曽祖父の名義から父の名義に変更できないかと考えていますが可能でしょうか?また、いろいろ調べていて時効取得というものがあると知ったのですが、適用は可能でしょうか?

補足

2011/11/27 19:39

1.曾祖父の相続はいつ発生したか?
曽祖父は昭和52年12月2日に亡くなりました。

2.祖父の実の兄弟はいるか?いたか?その場合にはその子供は?
祖父は前妻と曽祖父の子供で実の兄弟はいません。

kasagoroさん ( 鹿児島県 / 男性 / 26歳 )

回答:1件

相当昔の相続

2011/11/27 20:14 詳細リンク
(5.0)

かなり複雑な状況ですね。


私も祖父の代の相続を父の代でしておらず苦労しましたので何となく想像できますが、更にややこしいですね…


不動産の専門家の手に負えるか若干疑問でありますが、kasagoro様には以下の点をクリアにして頂かないと他の人も返答出来ないと思います。


1.曾祖父の相続はいつ発生したか?
2.祖父の実の兄弟はいるか?いたか?その場合にはその子供は?


特に1.ですがもし民法が改正される前に相続が発生している場合には全く内容が異なります。何時亡くなったかは不明の場合には役所で確認するかお寺で確認すると良いと思います。


昭和22年5月2日までは旧民法が適用

昭和55年12月31日まで新民法ですが法定相続分改正前

昭和56年1月1日以降は現在の扱い


調べてみると上記の日付に応じて変わって来ます。

昭和時代
相続
不動産

評価・お礼

kasagoroさん

2011/11/29 22:13

ややこしい内容だったので回答してもらえないのではないかと心配していましたので、ご回答頂きありがとうございます。挙げて頂いた点について補足しますのでぜひご回答お願いします。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
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