違いを教えて下さい - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

違いを教えて下さい

マネー 税金 2011/11/26 22:56

会社員の夫の今年度所得は1280万円。
私が103万円・130万円で働いた時の収入・税金等の違いを教えて下さい。
また扶養を外れて働く場合は、いくらぐらいの収入からプラスになるのか知りたいです。
(年金や保険は勤め先では入れません)
どうぞよろしくお願い致します。

teruterubo-zuさん ( 兵庫県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

菅原 茂夫

菅原 茂夫
税理士

- good

ご回答致します

2011/11/28 15:32 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。税理士の菅原と申します。

まず「給与収入」と「給与所得」は異なります。

給与収入とは源泉所得税などを差し引かれる前の給料をいいます。

これに対して給与所得とは給与所得控除を差し引いた、実際の税率をかける前の金額をいいます。
同じ収入の個人事業主は経費を差し引いた後の利益に対して税金が課税されますよね。
それとのバランスを取る意味で、サラリーマンには給与所得控除というものが認められています。

給与所得が1280万円となると、給与収入は約1530万円ということになりますが、今回のご質問は給与所得が1280万円という前提でご回答致します。
(その他前提条件)
・所得税のみ(住民税は考慮しない)
・他の所得控除(配偶者特別控除など)は考慮しない

ご質問者様の給与収入が103万円の場合、配偶者控除の適用がありますので、
(1280万円-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除))×33%-153.6万=2,437,200円
となります。
世帯所得は(1280万円-2,437,200円)+(103万円-0円)=11,392,800円となります

一方、ご質問者様の給与収入が130万円の場合には
(1280万円-38万円(基礎控除))×33%-153.6万=2,562,600円
となります。
世帯所得は(1280万円-2,562,600円)+(130万円-13,500円)=11,523,900円となります。

つまり、配偶者控除38万円に対する税率分だけご主人様の税額が増加し、ご質問者様にも5%の所得税が課税されることとなりますが、世帯所得ベースで考えれば約13万円増加することとなります。

質問
税理士
給与
税金
所得税

評価・お礼

teruterubo-zuさん

2011/12/02 16:20

お礼のメールが大変遅くなり申し訳ありません。
勉強になりました。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)