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対象:住宅検査・測量

道路と家の敷地の境界線

住宅・不動産 住宅検査・測量 2011/11/21 20:30

うちは中古で今の一戸建てを購入したのですが、隣接する私道を町役場が道路整備の為に購入したのですが、整備にあたって隣接する家との境界線を役場が測量して調べたのですが、うちの持ってる図面と役場の図面では違いがあり、役場の図面通りならウチの敷地が18センチえぐられる感じになっており、今日役場が18センチだけ立ち退くように言ってきて、納得いかないので、時間をもらって検討することにしました。図面に食い違いがあるなんてあるんですね。今後どうしたらよいか悩んでます。なにかアドバイスを下さい。

補足

2011/11/21 20:30

境界の確定ですが、去る11/15に妻の立ち会いのもと印鑑を押してしまったみたいなのですが
私の名前で妻が署名し、押印したようです。
後日、境界となる敷地の図面を確認したため、11/15の署名、押印を取り消したい気持ちです。
このときの署名、捺印は委任状も預けていたかったので、無効ですよね?

シリウスの瞳さん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )

回答:3件

私道の境界

2011/11/22 11:10 詳細リンク
(5.0)

ご自身がお持ちの測量図はどの様な測量図でしょうか?推測するに地籍測量図ではなく、現況測量図等だったのかと思いますがいかがでしょうか?


良く有る事ですが相続が進んだ土地等は一筆の土地が数十名に分かれていて境界確定が出来ないと言う問題が発生します。


今回の場合は市役所等が相手と言う事ですが彼らは何を根拠に言っているのでしょう?


道路台帳が根拠の場合には道路の代表的な部分の幅員が出ていても全体を正確に測っている分けではないのでそれを基にして良いのかと言う問題があり確認される事をお勧めします。


元々は隣人の土地を市が購入したので、元隣人との関係でも確認されることをお勧めします。(何か覚書等がなかったかどうかなど)


例えば測量図でも複数種類があり意味合いが異なりますので…

補足

PS:私の知り合いは錯誤で市役所に土地を寄贈してしまい(同じ様に道路にする為に)後から取消をかけましたが通りませんでした。今回の場合には本人の署名ではないのでご指摘の通り無効に出来るかも知れませんが…

測量
相続

評価・お礼

シリウスの瞳さん

2011/11/27 19:40

ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
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みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

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奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

- good

資料を整理しましょう

2011/11/24 08:41 詳細リンク
(5.0)

シリウスの瞳様

はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。
ご質問の内容を拝見して、不明な部分もありますが以下のことがいえると思います。

1.資料を収集しましょう
イお手持ちの図面が売買の際に入手したものでしたら、その作成者、年月日等の記録を調べます。
ロ法務局で所有する土地の公図、登記情報を取得して地積測量図があるようでしたら道路部分、隣接地も含めて取得します。
ハ役所が行った測量図面等根拠を入手します。
ニ建物建築の際に確認申請が役所に対して行われていますので、確認申請の概要書を取得します。
・・・道路幅員、現況道路からの後退線(道路として提供しなければいけない部分)が判ります。
ホ役所の建築申請を行う部署で私道の調査をします。
・・・私道に対する規制が判ります。
ヘ建築設計図面も参考にはなります。

2.専門家に相談しましょう
(上記ニ、ホの資料をご自身で取得するのは面倒かもしれませんので、相談した後ほどでも大丈夫です。)

土地の境界についての専門家は土地家屋調査士です。
イ通常、最寄りの法務局毎に設けられている土地家屋調査士の無料相談等を利用して資料を提示のうえ確認してもらいます。
ロ法務局に土地家屋調査士の無料相談が無ければ、法務局毎に存在する土地家屋調査士会又は支部に相談しましょう。
ハ法務局には入口付近に個別の土地家屋調査士の銘板が掲示されていることが多いのでそちらに相談する方法もありますが、費用が発生する可能性があります。

・・・そこで、お手持ちの土地登記情報と図面の整合、役所の主張の根拠を総合的に判断する必要があります。疑問点は納得のいくまで解決した方が良いと思います。

3.その上で次の打つ手を考えましょう

補足

役所の行った境界確認立会はあくまでも「契約」ですので、他の者が行った「承諾」は、名義人ご本人が追認しない限り意味がありません。
役所の作業がどんどん進行してしまうようでしたら、取り消す方が良いかもしれませんが、現時点ではあまり気にしなくとも良いと思います。

土地家屋調査士
登記
測量
境界
土地

評価・お礼

シリウスの瞳さん

2011/11/27 19:42

大変参考になりました。法務局への相談行ってみます。ただ書類を集めるのが難しいです。あと中古のため、建築確認証がありません。

奥野 尚彦

2011/11/28 07:04

確かに資料集めは結構面倒です。とりあえずは、購入されたときの資料(仲介業者から提供された図面、登記簿謄本など)と、役所と立ち会った資料をもってご相談されたらいかがでしょうか。必要な書類、対処の方向は示されると思います。

回答専門家

奥野 尚彦
奥野 尚彦
(東京都 / 土地家屋調査士)
東西合同事務所 代表社員
03-5798-4889
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと

幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。

青沼 理

青沼 理
建築家

- good

道路境界線について

2011/11/22 10:07 詳細リンク
(3.0)

はじめまして
青沼建築工房の青沼と申します。

「町役場(官)の管理地」と「住民(民)が所有している敷地」の境界確定は
町役場とその境界に隣接する住人の立ち会いの下、
双方納得して境界を確定する流が一般的だと思います。

シリウスの瞳さんが中古で購入されたとのこと

以前の所有者が、官-民確定に立ち会って、境界を確定したものの
ご自身の土地所有情報(登記簿謄本など)の修正を忘れてしまっていたのが
そのまま、売買情報に使われてしまっていた可能性は考えられませんか?

まずは、仲介の不動産業者に確認していただくのが良いと思います。

また、
町役場の図面の根拠があると思います。
境界確定した経緯の記録が残っているとヒントになるかもしれませんので
そのあたりを調べてみるのも良いかもしれません。

いずれにしましても
なぜ図面の食い違いがあるかがわかれば
解決方法も見えてくるのではないでしょうか?


「解決!」という回答ではなさそうですが
なにかのヒントになると幸いです。

境界
売買
中古
不動産
土地

評価・お礼

シリウスの瞳さん

2011/11/27 19:39

ありがとうございました。

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