対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
今年、A社を定年となります。定年延長はなく、A社へ派遣会社から週3日の派遣扱いとなります。給与は30万ですが、厚生年金には加入しなくて良いといわれています。
またB会社で、週2日勤務の仕事を誘われています。
給与は10万ほどですが、厚生年金の加入はOKと言われています。
この会社は、歩合制なので変動する可能性があります。
年金受領予定額は10万ほどです。
A社とB社で働きながら、国民年金より厚生年金の方が有利なので、できれば年金の受給を受けながら、B社で厚生年金に加入したいと考えております。
標準月額報酬+年金額<25万の場合、年金が満額支給されると思いますが
この標準月額報酬は、
1)B社の標準月額報酬
2)A社+B社の標準月額報酬
のどちらになるのでしょうか?
B社は歩合制なので、月々0万~40万くらいで変動しますが、その場合、年金支給額はどう変化するのでしょうか?
(当面は、月々10~20万くらいだと考えますが・・・)
よろしくお願いいたします。
補足
2011/10/16 00:27標準月額報酬+年金額<25万ではなく28万ですね。
今年、60歳となり、A社は年末で退職となります。
macky0915さん ( 東京都 / 男性 / 60歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
6
2社勤務における厚生年金加入について
通常勤務の3/4以上勤務時間・日数で厚生年金加入となりますが、
B社にのみ厚生年金に加入するのでしょうか?
A社に加入義務がないのであれば、標準報酬月額にA者の報酬を合算する必要はなく、
B社のみの報酬で計算されることになります。
歩合制の場合の標準報酬月額は、同様の職務の方の平均報酬で計算されます。
年一回、定時決定で標準報酬月額を見直されますが、
毎年4月~6月の3ヶ月間の報酬を平均した額が標準報酬月額とされ、
その年の9月から1年間、適用されます。
総報酬月額相当額+年金月額が28万円を超えたら、年金は一部支給停止となり、
支給停止額は、(総報酬月額相当額+年金月額-28万)÷2です。
総報酬月額相当額が46万円を超えた場合、年金月額が28万円を超えた場合は、
支給停止額の計算方法はまた別となります。
総報酬月額相当額にはその月の標準報酬月額のみではなく、
その月以前1年間に支払われた賞与の月平均額も含まれます。
以上参考にして頂ければと思います。
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A