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対象:住宅資金・住宅ローン

離婚後の住宅ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/09/11 18:46

現在離婚を前提に別居中です。
住宅ローンについては100%夫名義となっています。
夫年収約510万程度 妻年収130万程度です。
離婚後は住宅の売却を考えていますが、築2年でローン残高も多く売却をしてもローンが残ることになると思います。
夫は残債の半分の支払いを求めています。
半分の支払いをしなければならないのでしょうか?
まったく支払いをしないつもりはありませんが、子供(8歳)と生活をしながら多額の支払いは難しいと思います。

弁護士への無料相談の制度を利用して相談もしようと思っていますが、どんなことを確認すればいい等のアドバイスもあればお願いします。

machinさん ( 新潟県 / 女性 / 34歳 )

回答:2件

早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

4 good

ローンの内容を確認しましょう

2011/09/11 22:17 詳細リンク
(4.0)

こんばんはmachinさん。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女明子です。

離婚後に住宅の売却を考えているとのこと。
住宅を売却すると、ローンは残りません。

言い換えれば、ローンを完済できなければ売却が出来ないのです。
これは、少し複雑な仕組みでして、
借りているローンを、売買契約をして次の方(買主さん)に引き渡すときには、
ローンの残債を消していなければなりません。
買主さんの払ってくれる物件の売買代金に、ローンの残債がゼロになるための金額を加算すれば良いのです。すると、ローンの抹消ができ、買主さんに引き渡せます。
よって、ご自身のローンもゼロになっているはずです。ゆえに、ローンは残らないのです。

もちろん、売買代金で査収する金額よりローンの残債が少なければ問題なく抹消できます。

売却したのに、ローンが続く、ということは一般的にはありません。
まず、この部分に関する認識を得て頂く必要があると思います。

ローンを組んだ時に妻側が頭金を出した、その持分が設定されている、共有名義でローンを借りている、というケースではないようですから、連帯債務者や保証人になっているのかを確認し、そうでなければご主人には残念な結果ですけれど、名義人が支払い義務を負う、という事になるのではないでしょうか。

回答者の立場では、状況をすべて把握しているわけではありませんので一概には言えませんが、借主がご主人だけで、ご自身が連帯債務者や保証人になっていないのであれば、ご自身には支払い義務がないように思えます。

チェックポイントは、名義、借主、連帯債務者、連帯保証人、ローンの残額、現在の売買価格、売買の際にかかる経費などです。

名義
売却
債務
ローン

評価・お礼

machinさん

2011/09/12 02:32

回答ありがとうございました。
書き方が悪かったようです。ローン価格よりも売却価格のほうが低く残債が残ると思われます。
夫はその部分の支払いを半分払えと言ってきています。夫婦共有財産だからという言い分です。
相手方が調停を申し立てて、公平に判断してもらうときかないので調停をする予定です。

回答者の言うとおり連帯債務者や、連帯保証人にはなっていません。

早乙女明子

2011/09/12 07:55

評価、ありがとうございます。

文章から察するに、でしたのでご容赦下さい。

年収差やこれまでの、そしてこれからの子育ての負担などを考慮すべきですし、他人には分かりかねるお二人の関係があると思いますので、客観的な目線でお話し合いになられることをオススメ致します(なかなか難儀かもしれませんが。)

より良い解決へ向かわれますよう、お祈り申し上げます。

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
(東京都 / プロファイリングコンサルタント)
さおとめあきこ総合研究所 所長

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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

4 good

離婚後の住宅ローンについて

2011/09/12 09:52 詳細リンク
(4.0)

machinさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『半分の支払いをしなければならないのでしょうか?』
につきまして、

『住宅ローンについては、100%夫名義となっています。』
ということですから、

住宅ローンの融資を受けている金融機関に対する、
住宅ローンの返済義務につきましては、
100%ご主人様にあることになります。

よって、machinさんにおかれましては、
融資先の金融機関との間においては、
住宅ローンの返済義務はありません。

尚、machinさんの場合、
今後、子どもを育てていくに当たり、
ご主人様に対して、養育費の負担を求めることができますし、
これは住宅ローンとは全く別の問題となりますので、

この機会に一度、弁護士さんなど法律の専門家に、
アドバイスを求めるとよろしいと考えます。

最寄りの法テラスなどに問い合わせすれば、
専門の弁護士さんを紹介してもらえると思われます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

個別
相談
問題
プランナー
弁護士

評価・お礼

machinさん

2011/09/12 23:14

ありがとうございました。
他にもいろいろと問題がありますので、法律の専門家に相談したいと思います。

渡辺 行雄

2011/09/13 09:35

machinさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

回答専門家

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渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表
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