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対象:税務・確定申告

海外からの発送に対する税に関して

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/07/31 08:04

はじめて質問させて頂きます。

現在、海外商品のオンライン販売に関してですが、
日本で個人事業主として登録し、海外現地在住スタッフが
交渉・仕入れ・発送(お客様へ)を担当する場合の
発送の関税や発送方法はどのようになるのでしょうか?

普通発送し、確定申告で費用を申請するだけで良いのでしょうか?

londonさん ( 沖縄県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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関税、発送方法のほか、関係する各種税金についてお答えします

2011/08/24 01:03 詳細リンク

londonさん、こんにちは。
以下ではお尋ねの内容につきまして、関税、発送方法のほか、関係する各種税金(消費税・所得税・事業税)についてもお答えします。

--------------
関税について
--------------
海外からの通販が国内の郵便や宅配便を利用した通信販売と異なるのは、関税がかかることです。
納税義務者(関税を納める人)は原則としてlondonさんのお客様です。ただし国際商業会議所(ICC)という機関の定める貿易条件の定義である「インコタームズ」(Incoterms)では、「DDP」(Delivery Duty Paid、関税込み持込渡条件)という、関税の費用を売り手が支払う条件(建値)も定められており、発送方法によっては利用可能です。
関税の額は関税定率法等により、品目別に定められています。個人的使用の目的で輸入する場合、課税対象額は実際の価格より低く設定されます。(個人用品特例)

--------------
発送方法
--------------
前述の関税を支払うためには「通関」という手続きが必要になります。このため「通関」という手続きが必要になります。通関の手続きは、国際郵便を利用する場合、国際宅配便を利用する場合、一般貨物の場合などにより異なります。

税関>個人輸入通関手続
http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm

londonさんのように、送り先が倉庫ではなくお客様の自宅である場合、国際郵便(EMS)や国際宅配便を利用するのが適当でしょう。
国際宅配便は大手ではDHL、フェデックスといった会社が利用できます。会社やサービスのタイプにより利用できるエリアが異なりますので、比較して検討しましょう。また小規模な取引でしたら個人の荷物輸送と同様に国際郵便等を使用して発送して差し支えありません。(ただしEMSでは前述の「DDP」の指定ができないようです。)
送付時には「インボイス」という書類が必要となります。他に税関告知書など、利用するサービスや地域により必要な書類があります。必要な書類や描き方は各社のサイトにガイドがありますので、それを参考にしてください。

参考:EMSの発送に必要な書類の国別一覧
http://www.post.japanpost.jp/int/use/document.html

参考:フェデックス - FedExのご利用クイック・ガイド
http://www.fedex.co.jp/guide/quickguide.html

(補足に続きます)

補足

--------------
消費税・所得税・事業税について
--------------

まず消費税についてです。消費税は輸入品にも発生します。関税と同様、消費税についても納税義務者はlondonさんのお客様です。発送時に指定したサービスにより、消費税の徴収方法も決定します。

次にlondonさんの納める税金についてです。個人事業を行う上で納めなければならない税金に、所得税と事業税があります。londonさんのような2国間にまたがる事業の場合、双方の国の法律・運用基準の違いにより、どちらに税金を納めるかの判断が一致しない場合があり、結果「2重取り」になってしまうことを防止するための制度も存在します。

まず所得税についてお話します。わが国では所得税法により、国内源泉所得(第161条)に該当しないものは、国外源泉所得となります。これによりおそらくlondonさんの業態では、国内基準からみると国外取得(国外源泉所得)とみなされます。

所得税法
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

ここでlondonさんの商品を扱っている国の該当法規を確認し、所得税の納税義務が発生するかどうかをご確認ください。
海外で所得税を課される場合、日本国内では、外国税額控除の手続きをすることにより国内の税金について控除を受けることができます。

国税庁タックスアンサー>No.1240 外国税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

次に事業主控除(290万円)を超える取得が発生していた場合に納める事業税については、国外事業を行う法人と第一種~第三種事業を行う個人については、国外における事業規模等を勘案して国内事業相当額のみに課税することになっています。

○事業税における国外所得等の取扱いについて
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010271001.html

したがって、londonさんが外国に「恒久的施設を設けて事業を行う」場合、所得の総額から控除する必要があります。またこの「恒久的施設」にサーバーが該当するか、という点につきましては国際的な合意ができていないため、当該国にサーバーだけを設置している場合などは両国の機関に問い合わせを行うとよいでしょう。

以上です。londonさんのご成功を心よりお祈りいたします。

通信販売
消費税
外国
国際
税金

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小松 和弘
小松 和弘
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