小規模宅地等の特例の適用要件 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

小規模宅地等の特例の適用要件

マネー 税金 2011/07/10 23:09

相続時に「小規模宅地等の特例」を受けられる要件について教えてください。
現在、父が所有する土地・住居に父は住んでおらず、妹一家が住んでいます。
もしこの状態で父が亡くなり、妹が父の土地・住居を相続することになった場合、「小規模宅地等の特例」を受けることは出来ますか?

木洩れ陽さん ( 大阪府 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

田中 美光

田中 美光
税理士

- good

回答:小規模宅地等の特例の適用要件

2011/07/15 11:33 詳細リンク
(5.0)

基本的に被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地でなければ小規模宅地の特例は適用できません。

ただし、被相続人と妹の間で生活費の送金等が行われており生計一と認められる場合や、被相続人が介護を受ける必要があったため特別養護老人ホーム等に入所おり、いつでも妹一家が住んでいる自宅へ戻れるような状態であることなど、妹一家が住んでいる自宅が被相続人の生活の拠点であると認められれば小規模宅地等の特例を受けることが可能です。

相続

評価・お礼

木洩れ陽さん

2011/07/15 22:42

ありがとうございました。
父と今後どうするか相談いたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貸主が所有しない不動産所得について ケイKさん  2015-11-24 00:19 回答1件
財産相続の件 セイツウさん  2014-09-12 22:00 回答1件
不動産の売却 hinaninaさん  2014-06-20 22:44 回答1件
(相続税)土地の評価 「貸宅地」「貸家建付地」 melemakaniさん  2014-06-11 16:01 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)