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対象:住宅・不動産トラブル

マンションの上階からの漏水の補償範囲について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/07/10 20:35

お世話になります。

先月に上階からの漏水がありリビングの一部が濡れ、壁紙やカーペットなどの交換という話になっています。

中古マンションですが60平米強の3LDKで北側に2部屋リビングの横に和室があります。
初めてのマンションということもあり、お金のないながらデザインにも気を配り
カーペットは2部屋もリビングも廊下もすべて同じもので統一してります。

しかしながら漏水の補修では被害のあったリビングと玄関へ続く廊下の補修は行うが
同じカーペットだろうと洋室に関しては漏水とは関係のない話ということで請け合ってくれません。

上階の方は工務店勤務(または経営)のようで加害者の部屋は賃貸に出している状況です。
間に入っている管理会社のいうには、上階の方は「縁切りされている外側に関しては補修の範囲外である。」とのことで、「そういった常識的な話を素人の下階の人に噛み砕いて説明してやってほしい」という対応だったそうです。

こちらとしてはマンションはお互い様の部分もあり、できるだけ事を荒立てたくはないと思っていましたが、プロからすれば笑ってしまうような出来なのかもしれませんが、はじめてのマイホームを一方的に侵害されて、床の色までバラバラになってしまうのはどうしても納得がいきません。

私は素人で何も知りませんが、このまま泣き寝入りはしたくないので何か少しでも対抗することはできないでしょうか?

補足

2011/07/10 20:35

地域が北海道となっていますが正しくは千葉県です。申し訳ありません。

真剣に議論したいと思っていてもこういった細かいミスを相手方に突かれて何もかも相手側の思い通りに運んでしまうことが多く悩んでいます。

相手側の立てた工務店で、相手方の立てた第三者機関の見守る中、管理会社も個人同士なので話の仲介しかできないという立場なので先行きがとても不安です。

penguin999さん ( 千葉県 / 男性 / 41歳 )

回答:2件

火災保険の確認を。

2011/07/11 10:34 詳細リンク

penguin999さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

物的損害は、基本的には直接の損害の賠償だけになってしまうので、心情的には納得いかないものと思います。

ところで、マンション購入の際に火災保険の契約をされていませんか?

契約があれば、ご自身の火災保険で今回の水漏れ事故について保険金が出る可能性があります。

相手から受ける賠償金と別に支払われる臨時的な保険金の支払いがあります。

契約があっても、火災保険の種類によっては保険金支払いの対象外の場合もあります。

ご自身の保険から臨時の費用が出れば、その保険金で相手が支払わない部分のカーペットの張り替え費用に充てられるのではないかと思います。

まだ確認されていないなら、ご自身の家裁保険契約を確認されることをお勧めします。

契約
北海道
行政書士
漏水事故
損害

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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真山 英二
不動産コンサルタント

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損害賠償の範囲について

2011/07/11 10:57 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

マンションで上の階からの漏水で、
こちら側(下の階)に被害が生じた場合、
上の階の人は、こちら側の損害を賠償する責任があります。

損害を賠償する範囲としては、原則として、
今回の漏水による被害があった部分に限ります。

したがって、漏水による被害がなかった洋室等については、
カーペットの張替を要求するすることはできません。

ただし、修復する部分に関しては、
こちら側がある程度の要求をすることができます。
特に、インテリアにこだわって統一した天井、壁、床であれば、
元々あった品番のクロスやカーペットで
張替を行ってもらうのが良いと思います。
そうすれば、経年変化に伴う若干の色の違い等がでるだけで
ほぼ同じような状態に戻ると思います。

しかし、クロスやカーペットの品番も変化が早いため、
定番品でなければ1~2年くらいで無くなってしまうのが一般的です。

仮に、こだわって選んだクロスやカーペットの品番が終了していて
同じものが手に入らない場合は、同じような色・柄の同等品で
対応するしかないと思われます。

まずは、同じ品番のクロス、カーペット等を探してもらい、
それがなければ同等品で対応する形になります。

同等品を使用する際に、
今までの部屋と統一性が取れずに、どうしても気に入らない場合は、
別途交渉をする必要があります。

しかし、相手方は、おそらく法的な範囲までの
賠償しかするつもりがないと思います。
したがって、例えば、漏水被害がなかった部屋の張替を
折半で負担する等の折衷案等を提案し、できるかぎり、
こちらの費用が抑えられるような交渉をしてみてはいかがでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

損害賠償
法的
漏水
インテリア
部屋

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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