対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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もらえるかどうかは微妙だと思います。
nodoka0816さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
遺族年金をもらえるかどうかは非常に微妙です。
遺族年金の受給要件として死亡された方との生計維持関係が必要です。
扶養になっている必要はありませんが、仕送りなどをもらっている、など生計維持関係があることが要件となっています。
仕送りもなく、音信不通状態で10年以上たつと、婚姻関係の実態がなく、生計維持関係にはないと判断されるかもしれません。
また、お父様がもし他の女性と長年同居していらっしゃる場合などでその人が遺族年金をもらう権利があると主張されるとお母様は籍が入っていてもらえない場合もあります。
(裁判での過去の判例では6年半では本妻に、10年以上では内縁の妻にとなったケースがあります)
いずれにしても非常に微妙なケースですので、お父様の加入されている年金共済のほうに匿名で問い合わせてみてはいかがでしょう?
それと同時にお父様と連絡を取り合っていて意志疎通が行われていたなど有利な状況を早めに作っておく、などの対策をされてはいかがかと思います。
遺族年金ではなく、生きていらっしゃる間であれば、離婚による年金分割という方法もあるかと思いますが、離婚すると、今度はお母様が相続財産を受け取る権利はなくなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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