対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
先日、飲食店での待ち時間に、ソファーに座っていた10分位での出来事です。
少し目を離した時に、3歳未満の女児が泣きだしたので、様子を見たらインテリアライトにぶつかったみたいでした。
その時は赤くなった程度にみえたので、氷で冷やし、そのまま食事をしていたら、その後赤く腫れあがり、皮がむけて、つゆがでてきました。
ぶつかったライトが、むきだしのハロゲンライトだったのです。
店に事故状況を告げ、救急医へ行ったところ、1~2度の火傷との事。
もしかすると跡が残るかも…?
火傷をした目の周りがあまりにも変わってしまい、本人も家族も大変ショックを受けています。
高熱ハロゲンライトをソファー近くに10個むき出しの状態で設置している店み対して慰謝料請求できますか?
ramu.famさん ( 北海道 / 女性 / 22歳 )
回答:1件
若山 和由
行政書士
-
飲食店インテリア事故の賠償責任
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、こちらに書かれている状況からしますと、決して「不測の事態で起きた」とはいえないと思いますから、その店の責任者とよく話し合いをした方がいいでしょう。
ハロゲンライトは、非常に明るく、電気代などのランニングコストがかからない分、小さなお子様がそういうものに障りたがる傾向があり、そういう事故例も報告されているそうです。
慰謝料請求については、根拠がなかなか見つかりませんので難しいですが、お子さんのケガに対する医療費については、店側の過失として、損害賠償請求は免れ獲ないのではないでしょうか?
評価・お礼
ramu.famさん
2011/07/04 21:40素早いお返事ありがとうございます。
若山さんのご意見、とても参考になりました。
今後お店の方と話し合ってみようと思います!!
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング