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対象:住宅・不動産トラブル

損害賠償請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/07/03 09:49

平成4年に土地付き建売住宅を購入しました。
その2年後雨漏りと白アリの被害にあいました。
その当時売主の不動産業者に電話をし、現状を説明しましたが、のらりくらりと逃げられました。
そんな業者の態度にあきれるばかりで、法的に訴えることもせず、諦めてしまいました。

こういった場合、今からでも業者に損害賠償請求することは可能でしょうか。

因みに保証期間○○年とか、瑕疵担保責任○○年という特約は一切ありません。

しろねさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )

回答:3件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

34 good

契約書に無いとは、少しうかつでしたね!

2011/07/03 17:34 詳細リンク

こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。

日本も契約社会になりつつありますが、しろねさんの場合にも「保証期間」や「瑕疵担保責任」の契約条項が記入されていないとありますが、基本的に「瑕疵担保責任」と言うものは建設業を行うものには法律的に自動的に責任が掛けられるものですから、契約事項に無くても問題無く責任を負うことが義務ずけられていると思いますので心配されることは無いと思います。
専門家の弁護士さんに相談されると良いでしょう。
しろねさんが泣き寝入りすることは何も無いので心配されることはありません。
ただき弁護士さんの費用はいくらかは掛りますが、無条件で白蟻の件も雨漏りの件もクリアーされます。

瑕疵担保責任
法律
責任
雨漏り
保証

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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本橋 護

本橋 護
不動産業

1 good

難しいと思います。

2011/07/08 12:48 詳細リンク

埼玉県草加市で不動産会社を営む(株)スウィート・リレーションの本橋と申します。

ご質問『平成4年に建売住宅を購入、2年後に雨漏り、白アリの被害にあい、当時、売主にのらりくらりと逃げられ、諦める。今からでも損害賠償請求は可能か』ですが、ご回答致します。これは難しいと思います。

現在の品確法(2000年)が施行される前ですので、宅建業法40条の適用になるかと思いますが、業法40条の瑕疵担保責任は2年以上で規定、となっています。契約書をご確認いただきたいのですが、おそらく2年となっており、それが原因で業者がのらりくらり…となってしまったんだと思います。

民法の「知ってから一年」も、今回そこからさらに10年経過していますし(時効と思われます)、なにより民法は任意規定のため、不動産売買契約は当事者間で特約事項を定めます。それが先の業法の40条なわけです。

損害賠償請求をするのは可能ですが、結果に関しては非常に厳しいと思われます。

現在、雨漏り、白アリの被害は大丈夫でしょうか?そちらも気になります。

雨漏りと白アリの被害にあった購入2年後当時に、相談すべき不動産会社等があれば、と大変悔やまれます。

それによって売主さんや白アリ業者さんにきちんと話してもらう(言ってもらう)ことにより、仮に当時の契約書の特約経過後でも、アフターサービスでできれば実費程度でお安く補修すべきところですし、白アリの保証も一般に2~5年で微妙なところですが施行業者にしかるべき対応をして頂くことが可能だったと思います。
もし特約時間前であれば、雨漏りは完全に無料で補償でした。

ちなみに、現在の法律(住宅品質確保促進法、2000年4月施行)では、宅建業法40条にかかわらず、新築住宅の「雨漏り」「構造耐力上主要な部分」に引き渡しから10年保証を義務付けています。
法律は建築関連にかかわらず重なる部分がしばしばありますが、品確法は、最低限を定めた業法40条より優先されます。


(株)スウィート・リレーション 代表 本橋 護
http://www.sweet-relation.com/

損害賠償
瑕疵担保責任
法律
新築住宅
雨漏り

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