相続放棄について - 法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

相続放棄について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/07/02 19:25

2年半ほど前に父が亡くなりました。

私には 兄二人がいます。母はいません。
2年半ほど前に死んだ父は 私の記憶によると自己破産をした経験があるように思います。

父は 兄二人の名前で借金をし、兄二人の名義で1棟ずつアパートを建てました。
父はお金の返済等はアパートの収入で返済していくからと言って、父自身が運営しておりました。
そして父が急に亡くなりました。

2番目の兄から、今そのアパートの経営状態が悪く銀行にも採算の返済を迫られていると聞きました。
競売にかけるという話が出ているようです。
売れたとしてもいくらかの借金は残るだろうとのこと。
そして、2番目の兄は競売にかけ残りの借金も返していけそうにないから自己破産するだろうと言いました。

そこで、初めて聞いた話なんですが・・・
2番目の兄の借金の保証人は死んだ父なのだそうです。

兄が自己破産した場合、死んだ父の子供である私に借金の返済義務が回ってくるらしいのです。
私は嫁に出て性も変わってますが関係ないんだと言われました。

私は、兄の保証人が父だということを知りませんでした。
素人で無知なので相続放棄が、死んだ日から3か月以内にしないといけないということも知りませんでした。


まだ、競売にかかっているわけでもなく兄が自己破産したわけでもないですが、どうやらそうなりそうです。

絶対に相続放棄はできないんでしょうか?

無知だったではすまされないのでしょうが、どうかご回答お願いします。

nanokamamさん ( 大分県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

3ヶ月が過ぎてしまっても相続放棄できる場合もあります

2011/07/29 12:04 詳細リンク
(4.0)

nanokamamさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

nanokamamさんのケースで相続放棄を検討するためには、考えなければいけないことが2つあります。

1番目は、被相続人(お父様)が生前自己破産していた可能性があるとのことですので、保証人になった時期と自己破産の先後関係によっては、自己破産手続により、保証債務が免責されている可能性があるということです(この場合には保証債務を相続することはありませんので、その他の事情にもよりますが相続放棄する必要はないのではないでしょうか)。

2番目は、保証債務が相続の対象となっていた場合にも、事情によっては相続放棄できる可能性があるということです。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続を行う必要があります。
3ヶ月を経過すると相続放棄はできませんが、法律の規定を厳格に解釈すると相続人にとって非常に酷な結果となる事例もあることから、例外的に3ヶ月の期間を経過した後でも家庭裁判所が相続放棄を認める場合もあります(例えば相続人が被相続人の債務の存在を知らなかったことに相当の理由がある場合などです)。

nanokamamさんのご質問に書かれている事情だけでは早計に判断出来ませんが、お父様の自己破産の経緯も含めて詳しい事情を伺えば、例外的に相続放棄が認められる可能性が残されているかもしれません。
できるだけ早くにお近くの弁護士にご相談されてみると宜しいかと思います。

もし弁護士への相談の結果によって、その後の対応を検討されてみると宜しいでしょう。

少しでもご参考になれば幸いです。

弁護士 水嶋 一途

一途総合法律事務所サイト http://www.ichizulaw.com/
離婚相談専門サイト http://www.rikon-lawyer.com

弁護士
相続放棄
期間
相続
保証人

評価・お礼

nanokamamさん

2011/07/29 15:07

貴重なアドバイスありがとうございます。
少し希望が持てました。

この件が発覚後すぐに司法書士事務所を訪れ相談したところ「手続してみる価値はあるように思う」と言うことでただ今手続き中です。
ありったけの書類をかき集めて提出。
正直かなりのエネルギーを要しました。
素人にとっては 司法書士さんや弁護士さんと対面するのでさえ緊張しますから。

しかし今回の事で、かなり勉強ができました。
知恵を貸してくださいましてありがとうございました。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

抵当権抹消登記 katumata50さん  2013-02-17 02:26 回答1件
債務承認弁済契約書について seri171さん  2019-08-21 02:48 回答1件
抵当権抹消登記について katumata50さん  2011-11-23 15:09 回答2件
離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です リック2011さん  2011-01-17 15:56 回答2件
自宅の名義変更について yayoyuyuさん  2011-01-14 11:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)