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対象:会計・経理

夫の個人事業で専従者の妻が起業する場合

法人・ビジネス 会計・経理 2011/06/28 17:00

夫の個人事業で専従者給料をもらって働いています。今度、妻の私が別の事業の会社を立ち上げます。会社設立後も、夫の個人事業でしていた仕事を引き続き同じようにするのですが、この場合、専従者ではなく、普通の従業員として給料をもらえばいいのでしょうか。

または、夫の個人事業での仕事内容が事務なので「事務代行業」を私の会社の事業目的に入れて、「事務代行料金」として受け取ることは可能ですか?その場合、夫の個人事業での経理処理としては「外注費」で処理できますか?

よろしくお願いいたします。

おとしさん ( 北海道 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

まずは「青色事業専従者給与」の要件について確認しましょう

2011/09/22 19:27 詳細リンク
(5.0)

おとしさん、こんにちは。家族間における給与・外注費の支払いに関するご質問ですね。

質問中の「専従者給与をもらっている」という記述から、ご主人は「青色申告事業者」であると推測されますので、その方向で進めてまいります。

Q 専従者ではなく、普通の従業員として給料をもらえばいいのでしょうか。

A 配偶者が普通の従業員のように給料をもらうことはできません。
所得税法第56条には、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」という一文があります。これにより、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族」間での支払いは必要経費として認められません。
そのため、「青色申告事業者」に対しては、一定の要件を満たすことで経費として認める「青色事業専従者給与」が定められています。今回、おとしさんが、会社立ち上げにより青色事業専従者給与として認められる要件の一つである「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」から外れるようでしたら、青色事業専従者給与として認められないこととなります。
(補足に続きます)

補足

Q夫の個人事業での仕事内容が事務なので「事務代行業」を私の会社の事業目的に入れて、「事務代行料金」として受け取ることは可能ですか?その場合、夫の個人事業での経理処理としては「外注費」で処理できますか?

A「事務代行料金」として受け取ることは可能です。
しかしその場合注意して頂きたいのが、第三者の会社と同じような取引をして頂くことです。例えば金額や契約書です。親族の会社だからと、労務の対価として適正な金額より多額に支払った場合などは経費として認められない場合もありますのでご注意ください。
勘定科目についてはご質問の通り「外注費」や「支払手数料」になります。

おとしさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

事業
従業員
必要経費
配偶者
青色申告

評価・お礼

おとしさん

2011/09/26 14:00

大変わかりやすいご回答をおありがとうございました。

小松 和弘

2011/09/26 18:34

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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