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自宅で始めるには何が必要ですか・・・

法人・ビジネス 独立開業 2011/06/16 16:16

<副業>兼<趣味>で自宅の一室で整体を始めようと思っているのですが・・・

開業届けを出したほうがいいのか・・・月に1~2万程度であり年間20万もいかないと思います。

パートに出ているのですがそれが130万までの扶養内で勤務をさせて頂いてまして、個人事業として始めると所得の関係や税金の関係がどう変わってメリット、デメリットがどんなものなのかがわかりません。

それと今年マイホームも購入し住宅ローンや光熱費の一部が経費となるとも聞いたことがあります。

何から初め、どんな形をとればいいのか教えてください。

はろみよさん ( 兵庫県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

2 good

まずは扶養認定の基準についてご確認ください。

2011/07/02 22:06 詳細リンク
(5.0)

はろみよさん、こんにちは。
マイホーム購入&開業おめでとうございます。

まずはじめに「130万までの扶養内」というところが少し気になったので確認です。
「扶養」には2通りありまして、税金上の扶養と社会保険上の扶養があります。

税金上の扶養の条件:
年間所得金額が38万円以下(給与であれば年間給与支給額が103万円以下)の場合

社会保険上の扶養の条件:
年間収入見込金額が130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

この2つは全く別々に認定・運用されますので、「保険上は扶養だが税法上は扶養でない」といった状況もあり得ます。
そこで、以下では2つを順番にご説明します。

初めに税金の話です。少し専門的な用語が出てきますが、必要最小限にしますので我慢してください。

収入から必要経費を除いた税法上の利益のことを所得といいます。所得の金額が一定額を超えると、被扶養者(扶養される人)と認定されなくなり、所得税を納めるための確定申告が必要となります。税法上の被扶養者になるための条件は、総所得金額が38万円以下であることです。つまり所得の合計額が38万円以内でしたら被扶養者のままでいることができますが、これを超えると被扶養者はなれず、自分で確定申告をすることが必要になります。
はろみよさんが整体の副業とパートと並行して続けて行かれる場合、副業による事業所得(事業収入から必要経費を差し引いた額)とパートの給与所得(給与収入から給与所得控除を差し引いた額)の合計額が、この38万円を超えるかにより、被扶養の可否・確定申告の要否が決まってきます。

言い換えますと副業による事業収入が現在の見込み通り、20万円程度(38万円以下)の場合、ここから「必要経費」を差し引いた事業所得とパート収入と合わせても103万円(38万円+給与所得控除65万円)以内の場合は扶養を受けることができます。103万円を超える場合は被扶養者にはなれず、確定申告が必要になります。
また、仮に副業による所得が38万円を超えることになった場合には、パート収入に関係なく被扶養者にはなれません。
(補足に続きます)

補足

前述のように、事業所得の算出に当たっては事業にかかった費用を「必要経費」として差し引くことができます。
その際、自宅を仕事場としている場合には、確かに住宅ローンや光熱費の一部を「家事按分」して費用計上することができます。これは開業届を出さない白色申告でも、開業届を出す青色申告でも同じです。
ただし、注意すべき点として、家事按分は合理的に説明可能な根拠に基づいて按分する割合を決めなければなりません。また勿論、課税の対象は事業所得+給与所得でも、これらの事業にかかった経費は事業収入の部分からしか差し引くことはできません。

開業届を出して青色申告することには、控除を受けられる。赤字を3年間繰り越せるといったメリットがありますが、記帳などの手間も増えます。はろみよさんの想定する売上規模でしたら当面は開業届を出さないで行う白色申告で十分でしょう。
将来、経費を差し引いて利益が出る状況になったら、開業届を出して青色申告することも考えましょう。



次に社会保険の話です。

社会保険の扶養認定基準は「年間収入見込み金額が130万円未満の場合でかつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」なのですが、税金と違い運営する社会保険組合によって細かい認定基準が異ります。

団体の認定方針によっては、個人事業を営む場合は無条件に被扶養者と認められない場合もありますので、
まず扶養者の方の加入している社会保険の認定基準を確認しましょう。

まとめると、これからやることはこんな順番になります。

1.まず社会保険の扶養認定基準を確認する。
2.その年度の副業の売上予測を立て、予想される事業所得を算出する。
3.税金上、社会保険上の扶養をそれぞれ受けるかどうかを決定する。
4.(3でいずれかあるいは両方の扶養を受けることに決めた場合)それぞれの扶養の範囲内で収まるようにパート収入を決める。
5.(3で税金上の扶養を受けないことに決めた場合)翌年の2月に白色申告を行う。

はろみよさんのご成功をお祈りします。

<参考サイト>
・「103万円の壁」どうして103万円なの?
http://allabout.co.jp/gm/gc/12056/
・社会保険庁「収入がある方についての被扶養者の認定基準について」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

副業
パート
社会保険
必要経費
控除

評価・お礼

はろみよさん

2011/08/16 13:17

遅くなりすいません。

大変解かりやすくしかも丁寧に回答していただき有難うございました。

今年来年と様子を見ながら回答していただいた事を頭に置いて調整していきたいと思います。

小松 和弘

2011/08/17 18:07

はろみよ様

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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