境界線上のブロック塀について - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

境界線上のブロック塀について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/06/08 08:52

古家のあった土地を購入し、現在取り壊しが完了し土地がまっさらな状態になった所、境界線上にブロック塀がある事が始めてわかりました。

重要事項説明書にもこのブロック塀の記載は何もなく、この塀の所有者が当方なのか、隣家なのかがわかりません。(現在確認中で回答待ち状態です)
このブロック塀は当方の境界線の内側に設置されているのですが、このブロック塀の上に隣家が設置されたと思われる有刺鉄線があります。
隣家とは境界線の確認もきちん書面で交わしておりますが、
このブロック塀の所有がもし当方の場合、有刺鉄線付きのブロック塀を取り壊し、新しい塀を設置する事は可能なのでしょうか?
入居前なまで、隣家とは出来るだけ音便にトラブルなく進めていきたいのですが、
何か良い方法はありますでしょうか?

通常ブロック塀の所有者が誰なのかは、きちんと重要事項として記載されている物ではないのでしょうか?

doggyさん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )

回答:3件

奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

10 good

境界線付近にあるブロック塀について

2011/06/08 11:12 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。

doggy様のご質問に関しまして、現地確認を行わないと難しい部分もありますが、状況を想定して判断しますと、以下の通りとなると考えます。

1.ブロック塀はdoggy様の敷地内に設置されているようですので、(境界線を越えての越境はないものと考えて)特にお隣との約束ごとがない限り、doggy様の計画(例えば、建物新築等)で古いブロック塀を取り壊して新しい塀を設置することは問題ないと考えます。

>境界線上にブロック塀が存する場合は、その所有者、対処方法について重要事項説明書または附属書類(覚書等)により明らかにする必要があります。

>しかし、今回のようにdoggy様の敷地内にお隣り所有のブロック塀があることは通常考えられませんので、ブロック塀の所有者が不明な場合は、土地所有者が処分することについて問題なく考えます。

>もし、お隣との約束ごとがあれば重要事項説明書に記載されることになります。何もなければ、通常は記載されません。この点は、回答を待つ必要があります。

>境界確認書の添付図面にブロック塀の記載はありますでしょうか。あれば、上記の問題が生じないという判断ができます。

2.有刺鉄線の件
有刺鉄線がお隣の設置によるという判断は、現地でそのように推測する状況があるということでしょうか。その場合は、有刺鉄線が敷地間の侵入防止等の目的が考えられますので、それに替わる塀の設置もお隣の了解を得られると思います。

いずれにしても、これからお住いになることを考えますとお隣とのトラブルは極力避けたいものです。

仲介業者の回答を待って、施工業者とともにお隣に対し計画を示したのち了解を得て工事に取り掛かるという方法が良いと思います。

土地家屋調査士
トラブル
工事
新築
土地

評価・お礼

doggyさん

2011/06/08 12:11

早々とご回答をありがとうございました。
境界確認書の添付図面にブロック塀の記載はあるので、ほぼ当方の所有物という見解でよろしい事になりますね。当方所有のブロック塀に隣家が有刺鉄線をつける事は通常問題はないのでしょうか?この点が気になりますが、仲介業者の回答を待ってみます。
ありがとうございました。

奥野 尚彦

2011/06/08 14:31

評価いただきましてありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。

通常他人所有ブロック等に有刺鉄線を取り付けることは考えられません。doggyさんの前所有者が何らかの経緯、話合いがあって取り付けたのではないでしょうか。>それならば重要事項説明書の記載事項となりますが・・・。

仲介業者があてにならない場合は、ブロックの所有、有刺鉄線について工事に先立ちお隣の方とお話いただくのが一番かと思います。
具体的な計画を策定次第、工事業者と説明すればベストですね。

回答専門家

奥野 尚彦
奥野 尚彦
(東京都 / 土地家屋調査士)
東西合同事務所 代表社員
03-5798-4889
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと

幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
下大園 幸雄

下大園 幸雄
建築家

7 good

説明不足では・・・

2011/06/08 11:53 詳細リンク
(5.0)

ログ家設計の下大園です。

doggy様の境界線上のブロック塀について

今回は、境界の確認書を交わすときに、当然、境界上にあることが判明している

場合は、説明書に記載されるべきです。 ブロック塀を境界上に造るケースでは

費用を折半か、どちらかが負担しています。現在調査中との事ですが、隣の方は

ご存知のはずです。対応としては、不動産屋に隣家と話し合って解決する事が筋

だと思います。対応が悪い場合は、依頼される建築会社に相談してください。

現在の塀を撤去して新しく考えている趣旨で対応する。この場合は、新設の塀は

宅地内で検討する事が音便な対応と思います。また、新築前に、ブロック2段位

は先に施工して工事する。雨水、工事中のゴミ等が隣に入り易い為です。

最終的に、塀、フェンスでブロック、コンクリート塀等検討も必要です。

参考にしてください。

補足

今後、お隣さんと近所付き合いが始まります。doggy様、不動産、建築会社も

同席して話し合いされる事が一番早い解決策です。 日時等は、不動産屋さんが

対応すると思います。

相談
解決
境界
不動産

評価・お礼

doggyさん

2011/06/08 12:31

ありがとうございました。仲介業者には支払う仲介手数料の件で不信感を持っており、現在は全く関わりはない為この件に関し、施工会社に話しを聞いてみたのですが、売り主に確認してくれとの事でした。境界の確認書にはブロック塀が当方の境界内に記載されておりますが、何も説明はありません。今後一生の事なので、できるだけ隣家とは音便に事を運びたいのですが、やはりブロック塀の所有者についてははっきりさせておいた方が良いですね。
ブロック塀が当方の所有の場合、その塀の上に隣家が有刺鉄線を設置する事は問題ないのでしょうか?

下大園 幸雄

下大園 幸雄

2011/06/08 13:25

評価いただきまして有難うございます。
隣地の方が有刺鉄線は自分が施工したと主張されているのですか。普通はあり得ません。売主さんが取付けたのが自然な形態です。敷地内にある場合は、解体して進行できます。この事態は、建築会社が解決の向けて行動するのが誠意ある対応と思いますので頼んでください。通常は、施工前に迷惑かけないように工事しますと挨拶品、PRパンフ等持参で近隣挨拶をします。その時に会話の中で注意事項、要望、意見等があります。それを元に、作業者、納品業者等に注意事項を告知して工事中の近隣トラブルが発生しないようにします。この事は、重要なことです。ご入居後に、工事中にトラブルが要因で不快に感じられる事もあり得ます。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

境界トラブル magcaさん  2020-07-16 21:42 回答2件
敷地境界について のんろなさん  2014-04-04 23:33 回答1件
土地購入後のトラブルについて まっくみーたんさん  2017-07-02 18:16 回答1件
仲介業者とのトラブル たんばさん  2014-12-08 21:35 回答1件
土地購入後の越境問題 マーヤさん  2014-09-30 02:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)