離婚時の財産分与について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚時の財産分与について

2011/05/14 11:21

離婚の際の財産は分けることになると思いますが、以下の資産は財産分与の財産に該当するか教えてください。

1、結婚前に保有していた財産(貯金や金積立、株等)
金積立については結婚後も毎月1万円積立を継続していますが、その資金
はあくまで結婚前から所持している貯金から引き落とししているので、結
婚後の収入からは一切払っていません。

2、結婚前に保有していた投資信託
この場合配当金は結婚後も毎月発生するわけですが、結婚後の配当金は該
当するのか?
個人的にはあくまで結婚前から持っている自分の財産に対する配当なので、
個人に帰する気がするのですが。。。

3、結婚前に購入したマンション
購入したマンションは結婚前に諸事情で引越して、賃貸として使っており
家賃収入があります。
この収入に関しては結婚後は収入とみなされて財産分与の対象になりそう
な気がしますが、家自体は該当しないということでよろしいでしょうか?
参考までにマンションの購入費支払いは既に完了しています。

ご多忙中の所お手数ですが、回答の程宜しくお願い致します。

としいえさん ( 茨城県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

小原 恒之

小原 恒之
弁護士

2 good

財産分与に該当しません

2011/05/16 18:30 詳細リンク

としいえ様

はじめまして。
岩手県の弁護士・小原恒之と申します。
お尋ねの財産分与についてですが、1,2,3いずれも、結婚前からお持ちである、としいえさん特有の財産と、そこから派生する収入ですから、財産分与の対象にはなりません。
派生する収入(「果実」といいます)が実際に発生するのは結婚後ですが、それは、結婚前からあった特有財産があってはじめて生まれるものです。
つまり、本体である財産が結婚前からある特有の財産であれば、果実についても財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象となるのは、結婚後に築かれた財産、つまり夫婦の共有財産だけです。
夫名義の預金であっても、結婚後にできた預金については、妻の協力があってなし得たものなので、離婚の際には半分に分けなければなりません。
ところが、結婚後に発生する果実は、結婚前からあった特有財産から生まれるものですから、妻の協力によって生まれるものではありません。
従って、財産分与として分けてあげる必要はありません。
よろしくお願い申し上げます。

岩手県
弁護士
財産分与
離婚

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