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親子間の任意売却について

住宅・不動産 不動産売買 2011/05/12 21:22

住宅ローンを組んでおりますが、所有者50%持分は妻名義、残り50%
を夫がローン返済しています。
事業諸事情により、夫持分を夫の親名義に変更したいと考えています。
ローン残高は1000万ほどです。
夫持分50%のみを親に売却することは可能でしょうか。
適正価格査定はまだなのですが。適正価格が1000万以下で、その価格
で売買がなされれば税金はかからないのでしょうか。
一括でローン返済しますが、夫側に譲渡所得がかかるのでしょうか?
両親はローンを組みません、現金で支払いする予定でおります。
またこの場合、不動産業者様に仲介していただいたほうが良いのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

eewakunさん ( 北海道 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

27 good

親族間の不動産売買について

2011/05/13 08:34 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

夫持分の50%のみを売却することは可能です。
その際に現金での取引(購入)となるので
当事者(売主と買主)が合意しているのであれば、
不動産業者に仲介してもらう必要はありません。

今回の取引について、
いくつかポイントがありますので分けてご説明いたします。

取引価格について、いわゆる相場に近い適正価格であれば
特に問題はありません。
しかし、設定価格が相場から大きくズレている場合、
適正(相場)価格と売買価格の差分について
価格設定が相場よりも高すぎれば
親から夫への贈与とみなされる可能性があります。
逆に設定価格が相場よりも低すぎると、夫から親への
贈与とみなされる可能性があります。

抵当権の解除については、
どのような形であれ金融機関に現在の残債(ローン残高)を
支払わなければなりません。
仮に、売買価格を残債より少ない価格で設定した場合、
売買価格と残債との差分をどうにかして
金融機関に支払う必要があります。

不動産売買に関する譲渡所得については、
譲渡所得=売却価格―(取得費+譲渡費用)で計算します。
大まかなイメージでは、
購入した価格よりも売却した価格が大きかった場合に
儲けが出るので、その儲けに対して課税されるイメージです。
建物は減価償却が入りますが、通常は、
ここ数年で、マイホームの相場での不動産取引において
儲けが出るケースはほとんどありません。

参考までに、親族間の売買においては、
不動産売買における特例のほとんどが使用できないので
税金の特例を使用する場合には注意が必要です。

個別の税相談等については、税理士等にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

価格設定
抵当権
不動産売買
売却
税金

評価・お礼

eewakunさん

2011/05/16 22:40

ありがとうございました!とってもわかりやすく説明いただき、参考になりました。
査定してもらい検討したいと思います!!

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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