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退職金の算定基準

マネー 年金・社会保険 2011/04/21 10:56

お世話になります。

中退共で退職金を積立しているのですが、

同日入社で役職もない同じ条件で入社したひと同士で
積立額が異なることを最近知りました。
これはどういった理由でしょうか?

年齢と、独り暮らしか実家かの違いはあるのですが、
そういったところで金額はかわるのでしょうか。

また、そういうことは就業規約や規程に記載されています
でしょうか。

会社によって違う場合、中退共に聞けば算定基準は教えて
もらえますでしょうか。

色々お伺いしてすみません。
よろしくお願い致します。

補足

2011/04/21 10:56

度々すみません。
お礼に追加補足する方法がわからなかったのでこちらに記入させていただきます。

退職金の規程には

* 退職金は退職または死亡時における基準内給与を基準として計算する。
* 退職金は勤続年数1年につき基準内給与の1か月分を支給する。

とありました。
中退共の掛金=退職金とは書いていませんでした。

掛金の違い=査定や基本給の違いがあるということもあるのでしょうか?

金額は少しの差ですが、頑張っている人の方が貰える額が少ないとしたら
不公平だなと憤りを感じます;;

おさんぽびよりさん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士・税理士

1 good

退職金の算定基準(中退共)

2011/04/21 13:15 詳細リンク
(5.0)

おさんぽびより様

公認会計士・税理士の岸井幸生と申します。
中退共に関するご質問、回答いたします。

端的に回答しますと、

1.中退共の積立金(=掛け金の積み重ね)は人によって違うことがあります
2.退職金=中退共積立金 ではありません
3.退職金は従業員と会社との取り決めなので、中退共に尋ねてもわかりません


1.中退共の積立金は会社側が決めています。
会社は月5,000円~30,000円の中から、従業員ごとに選んで掛け金を納めています。

2.退職金は、会社と従業員との間の取り決めである退職金規程(就業規則の中にあるかもしれません)で決まっています。
勤続年数や基本給与額や職責などの基準で退職金額を算定することが決められています。

「退職金と中退共との関係について」
会社はいつか支払わなくてはいけない退職金を用意しておかなくてはいけません。
しかし、いつ誰が退職するか決まっていませんし、高額な人や低額な人がいるため、
毎期一定額用意すればいいわけではなく、資金の管理や税金の対策などで支障が出ます。
そのため、毎月一定額を外部(中退共)に積み立てておくことで、いずれやってくる退職金の支払いを平準化しています。
実際の退職時は、中退共に積み立てている分が中退共から従業員に支払われ、
退職金規程で決まっている金額との差額(不足分)をあらためて会社から従業員に支払います。
両方足すと規程で決まっている退職金額になります。

3.退職金額は会社と従業員の間で決定され、会社の都合で一部を外部で管理しているだけですので、
中退共では、「いくら預かっています」としかわかりません。


積み立てが多かろうが少なかろうが、規程で決まった額だけ退職金は手元に来るので、問題ないのですが、
おっしゃる通り、条件が同じ従業員同士であれば、わざわざ掛け金を変えることはしないので少し気持ち悪いかもしれません。
会社の資金管理や税務が絡んできますので、会社の担当部署に方針を尋ねても良いと思います。
掛け金がずれる可能性として、前の職場でも積み立てていた場合などは、次の職場にそのまま持ってくることができますので、その分を考慮しているのかもしれません。

以上、回答になりましたでしょうか。

LBAアドバイザリー
岸井 幸生

会社
就業規則
規則
退職金
退職

評価・お礼

おさんぽびよりさん

2011/04/21 13:49

早速のご回答ありがとうございます。

>積み立てが多かろうが少なかろうが、規程で決まった額だけ退職金は手元に来るので、問題ないのですが、

そうなんですね。
そのまま貰える額が違ったら、同じ仕事なのに
おかしいなと思ったのですが…
不勉強ですみません。

ちなみに掛金はどちらも5000円なのですが、
積立総額が1000円ちょっとずれています。

この端数が出ているのが気になったのですが、
おっしゃっている、以前の会社での積み立てでずれたり
しているのでしょうか。

岸井 幸生

2011/04/21 14:07

1000円ちょっとですか・・・。
可能性としてはありますが、それだけの差となると原因は違うかもしれませんね。
貴社の中退共担当者(総務部?)に尋ねてみてください。

補足
退職金=中退共積立金 ではありません
と、記載しましたが、
退職金規程で「退職金額は中退共に積み立てた額」となっている場合は当然イコールになりますので、
積立金がいくらなのかが重要になります。
会社の退職規程をはじめ就業規則関係は、従業員も見れるようになっていないといけないので、
見せてもらえます。
ご確認ください。

回答専門家

岸井 幸生
岸井 幸生
(東京都 / 公認会計士・税理士)
LBA会計事務所 代表
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