始業前点検の扱い - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

始業前点検の扱い

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/20 23:53

放射線機器を扱っています。業務開始時間(8:30)前に始業点検を行っています。後輩に指導したところ、「始業前点検は時間外労働として取り扱ってくれますか?取り扱っていただけないのなら8:30から点検を行い、その後通常業務を行わせてほしい」と言われました。
始業前点検は「業務」を安全・確実に行うためのものであり「業務」ではないので時間外労働とは言えないと思うのですが…
また8:30から「業務」が開始されるのですからその「前」に点検を済ませておくのは当然だと思うのですが…
始業前点検は「時間外労働である」または「時間外労働ではなく業務開始前に行うものである」といった法的根拠みたいなものはありますか?

ishimochiさん ( 静岡県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

渡邉 勝行

渡邉 勝行
社会保険労務士

- good

労働時間について

2011/04/21 03:58 詳細リンク

ishimochiさん、こんにちは。

特定社会保険労務士・行政書士の渡邉勝行といいます。

さて、ご質問の件ですが、労働時間に該当するものと思われます。ご質問の流れで回答すると、「時間外労働である」となると思われます。
条文に規定はありませんが、最高裁判所では、次のように判断しています。
「労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

ご質問の場合も上記の最高裁判所の判断とほぼ同旨の内容と思われます。

下記に参考となるサイト、最高裁判所の裁判例をご紹介させていただきます。

(参考)
独立行政法人労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K02.html

労働安全情報センター
http://labor.tank.jp/db_hanrei/index.php?pg=search_disp&get=237

三菱重工業長崎造船所事件(最高裁判所第一小法廷、平成12年3月9日)
(事件番号)平成7年(オ)第2029号。(掲載文献)最高裁判所民事判例集54巻3号801頁、判例時報1709号122頁、判例タイムズ1029号161頁、労働判例778号11頁。

以上、ishimochiさんのご参考になれば幸いです。

労働者
社会保険労務士
就業規則
労働時間

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

嘱託について omms0011さん  2012-04-24 21:40 回答1件
労働時間について yoshi9551さん  2020-01-30 10:29 回答1件
退職させてもらえない 退職出来ないさん  2015-08-01 12:24 回答1件
慰謝料等の請求は可能でしょうか? まっすんさん  2013-12-05 06:24 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)