対象:住宅資金・住宅ローン
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初歩的な質問になってしまうかもしれませんが、色々な文面を読んでもよくわからないため、教えて頂けますでしょうか?
平成19年1月末に金銭消費契約を済ませ、同年2月入居しました。 3月に税務署の方に再確認したところ、来年確定申告してくださいと言われました。
平成18年12月31日までに入居した場合は今年の3月に確定申告することはわかるのですが、こういった場合、私が住宅控除を受けられるのは、平成20年3月の確定申告を終えた後、つまり平成20年の12月の年末調整から住宅控除が受けられるのでしょうか?(おそらくそうだとは思うのですが、心配なので。すいません。)
よろしくお願いいたします。
yama-mayuさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
yama-mayuさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅を購入後、H19年2月に入居した場合、住宅ローン控除は翌年(H20)の3月に確定申告をすることにより、H19年分(1回目)の還付を受けます。
H20年分(2回目)につきましては、H20年の年末調整に借入残高証明書を添付することで、還付を受けます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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