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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/07/10 23:41

初歩的な質問になってしまうかもしれませんが、色々な文面を読んでもよくわからないため、教えて頂けますでしょうか?

平成19年1月末に金銭消費契約を済ませ、同年2月入居しました。 3月に税務署の方に再確認したところ、来年確定申告してくださいと言われました。

平成18年12月31日までに入居した場合は今年の3月に確定申告することはわかるのですが、こういった場合、私が住宅控除を受けられるのは、平成20年3月の確定申告を終えた後、つまり平成20年の12月の年末調整から住宅控除が受けられるのでしょうか?(おそらくそうだとは思うのですが、心配なので。すいません。)

よろしくお願いいたします。

yama-mayuさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2007/07/11 10:14 詳細リンク

yama-mayuさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

住宅を購入後、H19年2月に入居した場合、住宅ローン控除は翌年(H20)の3月に確定申告をすることにより、H19年分(1回目)の還付を受けます。

H20年分(2回目)につきましては、H20年の年末調整に借入残高証明書を添付することで、還付を受けます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄

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