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対象:労働問題・仕事の法律

不当な賃金に対して損害賠償請求ができますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/01 15:41

私の会社に4年ほど前に私と同年代の女性課入社しました。
彼女の給料は、私とほとんど変わりません。
会社に聞いてみたところ、給料の基本給は年齢によって決まる。(年齢給)ということです。

(このとき、賃金表をみせてほしいと言っても、断れています)

しかし、同年代の男性とは、格差があります。

おかしいと会社に言っても、なんだかんだと言い逃れをします。

それからも何度か会社側と話をし、先日やっと、基本給が年齢給と職能給に分かれ、
改正がさせました。(全体的に)
その時、過去の給料の保証の話をしても、今回、是正がしてあるのだから、これでいいだろう。みたいに言われています。

これまでの、基本給の不当な賃金体制に対して、損害賠償請求ができるでしょうか?

補足

2011/04/01 15:41

私は入社当時、準社員待遇で入社しています。
10年前に正社員になりました。
このときより、社員としての給料に是正していくという会社でしたが、それがされていないようです。(会社側は、してきていると、いいますが)
ただ、昇給の折、賞与の折、平均よりも上の査定はあります。

shさん ( 千葉県 / 女性 / 50歳 )

回答:2件

渡邉 勝行

渡邉 勝行
社会保険労務士

- good

不当な賃金(差別的な賃金体系・賃金形態)

2011/04/01 16:30 詳細リンク
(3.0)

shさん、こんにちは。

特定社会保険労務士/行政書士の渡邉勝行といいます。

賃金は重要な問題ですね。
結論としていえば、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
ただ、順序として、次のように考えてみてください。

まず、shさんの会社は従業員が10名以上いらっしゃるかどうか確認してみてください。
10名以上いる場合、会社は「就業規則」(=会社の従業員のルールのようなもの)を作成する義務があります。その就業規則が手元にない、すぐに確認できない場合、会社に就業規則を見せるように伝えましょう。

その上で、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談に行ってみてください。

労働基準監督署から会社に対して、指導等があり、是正されればよいでしょうし、それでも解決できない場合に、次のステップを考えるようにしてみてください。

従業員が10名未満で就業規則がない場合、ご質問の中にある、「基本給が年齢給と職能給に分かれ、改正がさせました。」との根拠となる書面等を用意した上で、上記と同様、労働基準監督署に相談に行ってみてください。

shさんの参考になれば幸いです。

不当
会社
従業員
社会保険労務士
給与

評価・お礼

shさん

2011/04/03 13:57

回答ありがとうございます。
労基署にはすでに、相談に行っております。
労使間で話し合うようにとのことです。
労使間では、もう、話がつかなくて相談させていただきました。
もう一度、行ったほうがいいのでしょうか?

渡邉 勝行

渡邉 勝行

2011/04/05 16:37

shさんへ

「労基署に行かれた」ということは「下記を利用した」という認識でよいでしょうかね。総合労働相談コーナー
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/soudan/soudan06.html

そうすると、そこで、具体的にどのような話しをされ、「当事者で話し合うように」とされたのか不明ですが、下記などを利用して、千葉県労働局長へ申出をする、ということになるかと思います。

個別労働紛争解決制度
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/kobetu.html

以上、ご参考まで。

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角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

- good

労働局の総合労働相談コーナーで相談されたらいかがでしょうか。

2011/04/01 17:19 詳細リンク
(3.0)

労働基準監督署は労基法や労働安全衛生法違反がある場合に、企業に対して改善指導をする機関です。
賃金体系に問題がある、あるいは適性に賃金体系の格付けがされていないという問題であるなら、それは労基法違反とはいえないと思います。このような場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談に乗ってもらえます。さらに、企業に問題があるならば助言・指導をしてくれます。

労働基準監督署にも総合労働相談員が配置されているので、ご自分が便利なところへ行けばいいと思います。

その際、就業規則や給料明細書を持っていくといいです。

仮に、賃金について男女で格付けの違いがあるというならば、労基法第4条(労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。)違反の可能性があり、労働基準監督署で扱える事案です。

ちなみに、賃金請求権の時効は2年です。

問題
企業
給与
請求
労働

評価・お礼

shさん

2011/04/03 14:01

回答ありがとうございます。
労基署には相談に行ってあります。
労使間で話し合うようにと、いわれました。
しかし、もう労使間では、話はつかないのです。

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