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開業する夫を扶養できるか?

マネー 年金・社会保険 2011/03/28 11:15

この3月末で、主人が会社を退職して飲食店を開きます。私は現在フルタイムの会社員で、健康保険・厚生年金共加入しています。年収は400万円程です。
私の勤務先が加入している健康保険組合の扶養条件を見ると
「主として被保険者の収入で生計を維持している」というのには、次のような条件を満たしていることが必要です。
1、被保険者と同居している場合は扶養されている人の年収が130万円未満で、それが被保険者の年収の2分の1未満であること
2、被保険者と別居している場合は、扶養されている人の年収が130万円未満で、それが被保険者からの仕送額(援助額)を下回っていることが原則です。」
とありました。
主人の今年1月~3月までの収入は130万円未満で、4月からは開業するお店の売上が収入となると思いますが、諸々の経費を控除すると今年の12月まではほとんどない、もしくは赤字計上になると思われます。
このような場合、4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)にすることはできるでしょうか?

条件にある「年収130万円未満」というのが、いつの年収なのか(昨年の1月~12月?4月~今年の3月?)が分かりません。例えば、昨年の1月~12月の年収となると、主人は600万円程になるので、今年は扶養にできないということでしょうか・
また、収入を証明するものは必要になるのでしょうか?
現在、会社では経理を担当しており、年末調整は私がやっているのですが、保険・年金関係は総務の担当者が別におります。しかし、休みがちで最近会社にあまり来ないので、話を聞けず困っております。よろしくお願い致します。

principemさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険組合は個々にルールが異なります

2011/03/29 19:23 詳細リンク

4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)にすることはできるでしょうか?

→私の顧問先では同じケースで、妻の扶養(健康保険・厚生年金共)に入っています。もちろん所得税の扶養にもはいっいます。

条件にある「年収130万円未満」というのが、いつの年収なのか

→これは将来の見込み金額です。

収入を証明するものは必要になるのでしょうか?

→必要とする健康保険組合と必要としない健康保険組合があります。

結論としては、健康保険組合は個々にルールが異なるので、自分の加入している健康保険組合に事情を話して、夫を加入させたい旨を伝えるしかありません。
答えは、それぞれの健康保険組合によって異なります。

顧問
健康保険
厚生年金
所得
収入

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