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出産手当金と扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/03/15 15:55

派遣社員として働いていましたが、
5月5日出産予定のため現在派遣されていた会社を契約満了で3月に辞めることとなりました。
派遣会社自体は辞めていないため、産休・育休ともにとれるということでした。
3月25日が産前42日前となるため出産手当金をもらう予定です。
12月~3月末までの給料は100万ぐらいで103万は超えないと思うので、税制上は扶養に入れると思うのですが、
健康保険、年金についてお伺いしたいのです。
主人の会社に問い合わせたところ、扶養になるには離職票をもっていけばよいとのことでした。
扶養に入れるのであれば、3月末で会社を辞めて扶養に入ろうかと思っていたのですが、出産手当金をもらっていても
主人の会社の健康保険、年金(第三号)になれるのでしょうか?
主人の会社の人曰く、失業保険は3,612円以上もらっているの扶養になれないけれど、出産手当金は関係ないとのことでした。
会社を辞めてからやっぱり扶養に入れませんといわれるのが怖いので本当に大丈夫なのか質問させていただきました。
ちなみに出産手当金ははっきりは分かりませんが、最大で日割りが5780~6220円とのことでしたので月額173400~186,600円になるのではないかと・・・・


会社を辞めずに自分で負担する金額は現在払っている金額と変わらないということなので(会社が半分負担)
国保より安いと思います。
ですのでもし、扶養に入れないとするとこのまま会社を辞めない方がいいのですが・・・・
宜しくお願い致します。

SUE09さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

2 good

やめないで育児休業を取りましょう

2011/03/19 17:33 詳細リンク

SUE09さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

産休育休を取れるのでしたら、社会保険はそのまま継続した方がいいと思います。
産休が終わるまでは社会保険料の負担がありますが
育児休業中はご本人、会社ともに申請をすると、保険料免除となります。

その間払っていないのに健康保険は継続しますし、厚生年金も払ったものとして将来の年金に反映するからです。

税制上の扶養に関しては出産手当金や育児休業給付金は非課税で収入にはあたりません。
よって税制上の扶養のみで社会保険のほうは継続することをお勧めします。

会社をやめてしまうと育児休業給付金はもらえなくなりますね。
(受給できるのは加入期間などの要件を満たしている場合ですが)



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

産休
厚生年金
健康保険
育児休業
育児休業給付

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