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対象:労働問題・仕事の法律

取締役が対外的に行った海外人材採用に関して

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/03/13 16:32

都内中小企業です。海外進出(現地法人設立)するということで、ヘッドハンティング会社経由で現地採用の社長として転職しました。

私が入社する時点でこの現地法人の設立が予定より若干遅れており設立前だったこと、また私がその国で既に労働許可証を持っていたことなどから、現地法人設立までの便宜的な処置として、間に入っていたヘッドハンティング会社にていったん採用の上、そこから都内本社に派遣されるという形で勤務を開始しています。

現地法人は既に昨年8月に現地にて登記が完了、その法人名のもとに営業活動がスタートしています。しかし、何度確認してもはっきりした理由無く、現地法人に移籍することの無いまま年が明けたところ、元々この現地法人設立は本社の取締役会および株主総会での決議を経ていなかったことが発覚し、代表取締役社長と専務取締役(その後この肩書きは名刺上のみであり、登記上は取締役では無かったことが判明)は会社を去ることになりました。告訴するという話もあったようですが、大株主と損害賠償金額で折り合い、示談になったようです。

一方、この現地法人は本人の強い意向により、会社を去ることに決まった代表取締役社長が事業を継続する方向にあると大株主から聞きました。

この状況において、私の雇用に対してはどのような補償が可能なのでしょうか?

この会社が便宜上、間に入っているヘッドハンティング会社(派遣元)との契約はあと1カ月程度で切れますが、元々私自身が東京本社と交わした内定書兼雇用契約書には、年収他諸条件と現地法人設立以降は現地勤務とすると明記してあります。


どなたかご回答いただければ大変助かります。

newyork777さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

渡邉 勝行

渡邉 勝行
社会保険労務士

- good

内定書兼雇用契約書(解約権留保付労働契約)

2011/03/14 21:55 詳細リンク
(4.0)

newyork777さん、こんにちは。

特定社会保険労務士・行政書士の渡邉勝行といいます。

新しいスタートに際しトラブルになってしまいましたね。
さて、お話を整理するため、次のようにしておきます。日本の会社(X)、代表取締役(X1)、現地の会社(A)とします。基本的には他の会社、個人は登場しません。

まず、「内定書兼雇用契約書」があるということは、法的にいうと「解約権留保付労働契約」を締結している、ということができると思われます。newyork777さんが解約されるようなことをした場合に、会社は労働契約を解除しますよ、といったものです。
そこで、問題となるのは契約の相手方です。ご質問の内容をみると、Xと労働契約を結んだのではないかと思われます。そうなると、交渉の相手はXとなり、労働契約の維持、損害賠償などを請求する相手方もX及びその代表者であるX1となります。
またAとの関係でみると、AへはXから出向するという契約とみるような形であったと思われます。Aと契約したのであれば、Xは全く関係なりますし、両方が登場するとなると、そのような契約となるように思われます。
最後に確認整理すると、(1)Xに対し労働契約の維持を請求する。しかし、XはAとは関係がなくなってしまったから、労働契約を解除したい。(2)そこで、X及びその代表者であったX1に対し損害賠償等を請求する。(3)別途Aに対し、労働契約の締結を請求する、といった形になるのではないかと思います。

一度、時系列で文書にまとめ、東京都の労働局、労働基準監督署、弁護士等に相談されるとよいと思います。

以上、参考となれば幸いです。

社会保険労務士
内定
労務
労働
雇用

評価・お礼

newyork777さん

2011/03/14 23:56

渡邊様、

お忙しいところ、アドバイス、誠にありがとうございます。今回、現地ヘッドハンティング会社が便宜上、現時点での雇用で間に入っていることなどから、状況が複雑に思えましたが、冷静に考えればご指摘通り、元々の労働契約を結んだのはXと私です。

1点懸念点は、この代表取締役が今月いっぱいでXを離れるのですが、その場合でも損害賠償は新社長では無く、この人間を対象にできるのでしょうか? いずれにせよ、至急にしかるべき役所、弁護士に相談し、早期帰着をめざしたいと思います。

渡邉 勝行

渡邉 勝行

2011/03/15 11:29

newyork777さん、こんにちは。

早速のご評価ありがとうございます。

前回は、話を単純にして回答させていただきました。

newyork777さんが懸念されている点について確認してみます。
損害賠償ではX及びX1が第一の相手方となるかと思います。XIは代表取締役の立場というよりも実際の行為者として請求可能かと思います。逆にXの新社長に対しては、X=新社長となることにより請求することになると思われます。
また、損害賠償の請求をする場合、損害を与えたと思われる人、法人を対象としても構わないので、A(現地の会社)、現在の人材紹介会社をも相手方にしてよいと思います。ただ、認められるか否かは別問題ですし、費用等もかかりますので、その点は具体的に相談してみてください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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