住宅契約の取り消し - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅契約の取り消し

住宅・不動産 不動産売買 2011/02/26 08:19

建売の住宅で、建築中の住宅について売買契約を行ったのですが、頂いた図面と聞いている話が違うことに気付いたので、住宅契約の解除を行いたいのですが、可能なのでしょうか?
実際に違うところは、サッシの大きさについてです。
腰高(600mm)と聞いていたのですが、図面上では、1100mmの高さとなっています。手すりも何もないところなので、腰高の窓が良いのですが、建築確認では、1100mmになっているようです。窓のサイズ縮小の場合は、建築確認のやり直しだと聞いています。
心情としては、説明と異なる図面なので、業者に対する信頼が揺らいでいる状況です。契約解除を行いたい思いがあるのですが、この場合、費用はどうなるのでしょうか?

契約書には、下記の記載がありました。。。
「売主は、本物件の建築本体設備について、仕様書に基づいて買主に引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、売主の負担において修復するものとします。」

T.yamaさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

契約の解除について

2011/02/26 11:45 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律的解釈等は、弁護士等の専門家へご相談ください。

現実的な問題として、建築中の建物において、
いくつか当初と違う部分が出てくるのは
現場作業として仕方がないところがあります。

ただ、今回のように、建築中の物件において
建築確認と当初の説明が違うことは
完全に業者の説明ミスと言えます。

実務的には、こういったミスがあった場合、
売主と買主双方で話し合って対応方法を確定します。

今回、窓の大きさが説明と異なり、
その変更には建築確認がからんでいるため
物理的な変更が難しいとします。
そういった場合、実務的な対応としては、
手すりをつける等の物理的に対応するのか、
もしくは値引き等の金銭的に対応するのか
のどちらかになると思われます。

仮に、契約時の話と違うので、
契約を解除したいと申し出たとしても
窓の大きさが一つ違うだけで、
契約解除までは難しいと思います。

極端な話で、その窓の大きさによって
その物件に居住したときの使い勝手に大きな支障があり、
生活できない等の理由があれば、
契約の解除も可能かと思われます。

ただ、現実的には、窓の大きさによって生活に大きな
支障をきたすことは少ないので、
上記のとおり、手すりをつける等の対応か、
値引き等の話になっていくのではと思われます。

業者に対する不信等のお気持ちは察しいたします。
少しでもお役にたてれば幸いです。

契約
問題
変更
法律
建築

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

4 good

住宅契約の取り消しについて

2011/02/26 16:22 詳細リンク

T.yamaさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『...いただいた図面と聞いている話が違うことに気づいたので、
住宅契約の解除を行いたいのですが、可能なのでしょうか?』につきまして、

T.yamaさんがご記入されている内容からすると、
サッシの大きさが異なってしまっているのは、
施工している工務店さんのミスのように思われます。

工事がどの程度まで進んでいるのかにもよりますが、
また、柱が立ち上がった段階で、
サッシのサイズを1100mmから、
600mmに戻すことが可能な段階ならば、
売り主さんに申し出るとよろしいと考えます。

尚、既にサッシもはまってしまっていて、
元のサイズに戻すことが難し場合は、
売り主さんとの話し合いになってしまいます。

多くの場合、
金銭的な部分での保証(いわゆる値引き)なとで、
対応してもらうことになってしまうと思われます。

尚、サッシのサイズが異なることが原因で、
売買契約そのものを解除する場合は、
売買契約に書かれている解除条項の適用になってしまうものと思われます。

よって、売り主さんとも十分に話し合っていただき、
納得できる解決方法を見いだしていただくようにしていってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

契約
プランナー
工務店
ビジョン
解決

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

建築条件付土地の売買契約 konikurasiさん  2013-04-22 23:46 回答2件
中古住宅 個人売買 平 清盛さん  2012-02-25 13:03 回答2件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
建築条件付売地の契約について rinrin5さん  2010-07-11 21:14 回答4件
中古マンション 売買契約書 harchanさん  2009-10-07 20:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)