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2世帯同居時の住居の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/24 16:22

義父(義母との二人)の持ち家(平屋・ローンなし・所有地)へ2階を増築し、2世帯住宅にする
ことを検討しています。増築費用はこちら持ちです。増築後は家の名義が私と義父の連名になる予
定です。義父母の死後は家を相続することを予定しています。
が、嫁には兄がいるため相続時の家(遺産)の分配が問題となっております。義父は家以外資産が
ないため、義兄への遺産分配を死去前に決めておきたいといっています。
以下が義父の考える案です。
1)義父の家自体を私が買い取る。
2)義父の家を他へ売却し、私名義で新築2世帯住宅を建てる。
3)当初予定通り増築部を私が負担し、義父の家を相続。相続時の家の資産額の半分を私が現金にて
義兄に支払い。
私としてはできれば今回の増築は最小費用に収め、将来的な建て直しを行いたいと考えておりまし
たが、上記案ではかなり負担が膨らむことが想定され、費用面での2世帯化のメリットが薄くなっ
てしまいます。
増築することの義父に対する資産(2階部)贈与に関しては、こちらが費用を負担するという点で
贈与の相殺と考えております。
私と義父・義兄との関係は比較的良好ですが、増築+2世帯の住宅に関しての相続において上記以
外の良い対応策があればご教授頂けますよう、よろしくお願いします。

xxxx.darkさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

- good

相続について

2011/02/25 09:23 詳細リンク

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

相続は感情が絡むことですので、まずは義兄の考えを聞いてから判断すべきでしょう。家の増築等は洋服などを購入するのとはわけが違います。極力無駄を省くためにも話し合いをしてください。そして、その考えの下に一番いい方法を検討したほうがいいでしょう。もちろん義父に遺言を書いてもらったほうがいいです。
ご質問の中でいえば、1と3が義兄ともめないかと思われます。

また、別件ですが現状の建物の築年はわかりませんが、昭和56年前の木造の戸建は基礎に鉄筋が入っていない場合が多いです。2階を増築するということはより多くの加重がかかってきますので基礎が大丈夫なのかチェックが必要です。年数が経っている建物ならばリフォームについては、大手のリフォーム会社に依頼したほうがいいでしょう。


株式会社FPソリューション:http://www.fp-s.jp/
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男

CFP
ファイナンシャルプランナー
リフォーム
相続

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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