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対象:住宅・不動産トラブル

管理規約について/専有部分となるかどうか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/02/24 13:14

専門家の方 教えてください。
昨日階下より水漏れとの連絡がありました。
すぐに管理会社に見てもらうとうちの配管からの水漏れを指摘
専有部分なので支払い義務は階上のうちにあるといわれました。

管理規約で確認すると
専有部分:住戸番号を附した各住居
共有部分:1.専有部分に属さない建物部分
2.共用排水衛生設備、配線、配管(専有部分に属するものを除く)

とありますが、そもそも「住戸番号を附した各住居」に床下は入るんでしょうか?

教えてください。

りょハナさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

- good

通常床下は住戸に入りますが、配管は注意が必要です

2011/02/24 19:00 詳細リンク

りょハナ様
はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。宜しくお願い致します。

御質問の件ですが、通常マンションの「専有部分」としては、コンクリート構造である床スラブ、壁、天井で囲まれた空間を購入することになります。生活空間としてのて床、壁、天井はその内側に設けられます。

従って、専有部分(「住居番号を附した各住居」)に床下は含まれます。

しかしながら、通常管理規約上は配管配線のためのパイプスペース(PS)は、住戸の内部にありながら「共用部分」(専有部分に入らない)となっています。

御質問の中の管理規約でも同様の内容が記載されていますが、「配管(専有部分に属するものを除く)」となっていますので、

今回の場合は、水漏れの箇所が共用部分としてのPS部分なのか、専有部分に属する配管部分なのかによって取扱いが異なることになります。

御参考になれば幸いです。

補足

共用部分のPS:マンションの各階を貫いて配管・配線されている空間
専有部分に属する配管:専有住戸内の設備からPS内の配管配線設備へ接続して排水等するための配管、配線

管理
土地家屋調査士
構造
マンション

回答専門家

奥野 尚彦
奥野 尚彦
(東京都 / 土地家屋調査士)
東西合同事務所 代表社員
03-5798-4889
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漆原 智

漆原 智
建築家

- good

専有部分となるかどうか?

2011/02/24 13:31 詳細リンク

りょハナさん、こんにちは。
初めまして、アーバンプロジェクトの漆原と申します。

マンションの専有部分については、区分所有法で定められております。

区分所有法で明確にならない部分を、管理規約で補足する程度と考えられるとよろしいですね。

簡単に申しますと、コンクリートで囲まれた各部屋の内部は専有部分と考えて頂ければ分かりやすいと思います。

床とは室内のフローリングとかではなく、コンクリートの躯体までが、
専有部分となっているマンションが多いです。

また、パイプスペースなどや外部廊下、バルコニーなどは、共用部分となっています。

ただし、区分所有法は、区分所有者で運用されますので、マンションごとに違う場合もあります。

そのあたりは、管理組合にお尋ねください。

ご参考になれば幸いです。

管理
プロジェクト
管理組合
マンション

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