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対象:会計・経理

個人事業主のアルバイトへの給与について

法人・ビジネス 会計・経理 2011/02/23 11:07

お忙しいところ申し訳ありません。
私も父も会社に勤めているのですが、父が副業で個人事業主になろうとしており、帳簿などの管理を私に頼んでいます。

アルバイト料も出すといっているのですが、
会社勤めをしている専従者ではない私のアルバイト料は経費として処理ができるのでしょうか。

もし経費として処理ができるとすると、私は給与を二か所からもらうことになるのですが、
問題ないのでしょうか。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、教えてください。

inakamonoさん ( 鹿児島県 / 男性 / 24歳 )

回答:1件

金 成一

金 成一
飲食店コンサルタント

3 good

同一世帯だと難しいかも。

2011/02/23 14:12 詳細リンク
(5.0)

もともと個人申告の場合、同一世帯のものに対しての
経費や給与が認められていませんが、
事業専従者が特別な規定であると思ってください。

質問の場合、青色専従者は困難だと思います。
しかし、別世帯の場合であれば、給与の支払いは可能です。

2か所以上から給与をもらうことは税法上は
何の問題もございません。
(会社の副業禁止規定などは確認しておいてください。)
その際は確定申告が必要になります。
ただし副収入が年間20万円未満であれば省略できます。

給与所得だけの確定申告は非常に簡単なので、
ネットで探すか、税務相談などですぐに対応してもらえると
思いますので、そちらをご利用ください。

補足

同一世帯であれば困難だと思います。

その場合、お父様は給与を計上できずに
その分、所得が増えて、ご質問の方はお小遣いをもらっている
という認識になります。
所得税の確定申告義務はありませんが、年110万円を超えると
贈与税の申告義務が生じますのでご注意ください。

評価・お礼

inakamonoさん

2011/02/24 20:36

お礼が遅くなり申し訳ありません。

別世帯なので青色専従者として給与を経費として処理したいと思います。

ありがとうございました。

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