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誓約書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/02/12 10:11

同じ会社の人と数年前にW不倫してました。

彼が転勤となり、関係は終わっていたのですが、半年くらい前に突然彼から連絡があり、またやりとりするようになりました。
が、連絡をとっていることを彼の奥さんに知られてしまい、誓約書を書けと言われてしまいました。

誓約書について調べてみたのですが
誓約書には住所などを書かないといけないのですか?
悪いことをしたのは承知ですが、住所などの情報を書きたくありません。
もうこんなことはこりごりなので誓約書を書いてすっきりしたいのですが、どうしても名前以外の個人情報を書きたくありません

補足

2011/02/12 10:11

誓約書については、きちんと法的な効力のある公正証書または私文書認証にしてください。
と連絡がありました。

ここで質問なのですが
公正証書と私文書認証の違いはなんでしょう?

また、誓約書ではなくできれば合意書にしたいと思うのですが(慰謝料請求権の放棄、私や家族に嫌がらせや脅迫などしない)作成において気をつけるポイントはなんでしょうか?

りん☆さん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )

回答:3件

色々なケースが考えられます。

2011/02/12 12:24 詳細リンク
(5.0)

りん☆さま。はじめまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

今回、男性から誓約書の作成を求めるメールが届いたようですが、実際のところ書面の提出を求めているのは男性本人ですか?それとも男性の奥様でしょうか?

誓約書ということは、あなたが一方的に書面を書いて誰かに対して差し出す形でしょうか?

今回作成する書面の内容は、どのようなものを求められていますか?

奥様はあなたに対して慰謝料を請求する意向だと聞いていますか?

あなたが心配しているのは、おそらく今後男性の奥様からの慰謝料請求であると思います。

男性が自分の確認のために欲しいという程度なら住所など無くても良い様に思います。

しかし、不貞の事実を知った男性の奥様が不倫の問題の一切を解決するために和解契約書のような書面の作成を求めているなら、内容をよく確認し合意できるものであるなら当事者双方が住所も氏名も明らかにして各自が直筆で署名押印すべきと思います。

というか、当事者が直接会って目の前で署名捺印しないケースでは印鑑証明を添付して実印を押印してもらわないと、本当に当事者がその書面に関わって本人が署名押印したか後に証明することが難しいと思います。

証明できなければ、後に相手方が「そんな書面、私は知らない。私は署名してないから無効だ。慰謝料払って!」といわれたら反論できなくなる可能性があります。

男性が自分の確認のために求めている程度なら住所など無くても良いと思いますが、奥様から提出を求められているなら、慎重に対処したほうが良いと思います。

男性が書面を求める意図や経緯がわかるともう書面の内容も含めて少し具体的なアドバイスができると思います。

何かありましたらご相談下さい。

北海道
行政書士
契約書
慰謝料
不倫

評価・お礼

りん☆さん

2011/02/14 19:43

ありがとうございます。
補足を入力しましたのでご確認ください。

小林 政浩

2011/02/14 21:51

評価いただきましてありがとうございます。

公正証書は公証人が作成する書面です。
私文書認証は、私人が作成した書面を公証人が認証したものです。

不貞の事実を認めて交際を中止する書面なら私文書の認証で十分だと思います。

先に確認させていただいていますが、今回求められている書面の内容はどのようなものですか?

一方的に貴女が出すものですか?
それとも貴女と誰かが書面に記名押印するものですか?
相手の奥様は交際を中止する約束をしたらいままでのことについては慰謝料を請求しないと言っているのですか?

あなたが望んでいる合意書ならば、あなたと相手の奥様が取り交わす書面となり、いままでの行為については奥様が慰謝料権を放棄する、約束を破らない限り本人や親族・勤務先に連絡しない、約束を破って男性と連絡を取るなどした場合にはあなたが奥様に違約金を支払う、同様にあなたが約束を破っていないのに親族や勤務先に二人の関係を口外した場合は奥様が違約金を支払う、などの文言を入れたら良いと思います。

作成する書面の目的がはっきりしませんので大雑把な例示になります。

相手方が望む書面の趣旨を良く確認し、あなたの意向を盛り込む余地があるのであればしっかりと内容を取り決めて作成したら良いと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

- good

不倫関係の解消と誓約書

2011/02/12 13:22 詳細リンク
(5.0)

私は奥様側の相談を受けることが多いのですが、あなたの女性のような相談を受けることもあります。
弁護士というのはいずれの立場でも依頼者の権利を守ることが仕事ですので、そのときの依頼者に応じて対応することになります。

さて、貴殿にお聞きしたいのですが、今、男性はあなたにどうして誓約書をもとめているのでしょう?
それがはっきりしませんが、おそらく奥さんに見せて、許しを請うためではないでしょうか。

一方、貴方にはこの誓約書にどんな利益があるのでしょう?
私は弁護士ですので、依頼者を保護するために何をするべきかと考えるのが仕事で、こういう方向から考える癖がついているので、ついこういう質問になってしまいますが、貴方はこの誓約書のメリット・デメリットを冷静に判断してから作成する必要があります。
貴方は、気持ちがすっきりするから・・・・とおっしゃっていますが、そのためには別に奥さんに見せる誓約書はいらないでしょう。はっきりお別れしてしまえばよいのです。あるいは、あなたとしても文書にサインするとそれを守るだろうからすっきりするというなら、そういうメリットがこの誓約書にあるということになり、そのために作成することになりますね。

では、この誓約書を書くデメリットは何でしょう?
貴方が不倫について認める文書ですので、後で奥さんはこれを証拠にして慰謝料請求をしてくるかもしれませんよね。(なお、
貴方が請求されて支払ったら、その一部を男性に求償できます。これは不貞がふたりの共同不法行為であると考えられていることによります。)いずれにせよ、今誓約書を書くことにはこのデメリットがあるので、それを認識しておくべきですね。

ではこのデメリットをなくすにはどうするか?ですね。

奥さんにもサインしてもらって、合意書という形にして「関係を終わらせること」を貴殿が約束して、奥さんには「慰謝料請求権を放棄する」という内容にしてもらうのです。もちろん、奥さんとしてはそれは嫌かもしれないので、うまくいくかはわかりません。
奥様に一定の金額を払って、それ以外には一切請求しないという形にするのも別の解決方法です。これは割合、良くある解決方法だと思います。

補足

誓約書に住所を書くことは必要ではありません。相手がそれでよいといえばです。

私も、依頼者が住所を相手に隠したいということはありますので、弁護士が本人の確認をして住所を隠したまま記名押印してもらうこともありますが、それはお互いに弁護士がついているので、まあそれでもよいかと、互いに合意した場合です。

サインしたところを見ないと、結局はあとで誰がサインしたのかわからなくなるという問題があります。あとでサインをしたのが当事者でなかったのがわかると、合意書は無効なのです。弁護士立会いで互いに会ってサインをする(このような立会いは弁護士しかできない法律事務であり、報酬が必要ですので費用はそれなりにかかってしまいます。)とか、印鑑証明ももらってその印鑑で捺印してもらうとかいった工夫が必要です。互いに弁護士がついていると、そういった手続きを進める場合にはスムーズですが、不倫の慰謝料という比較的低額の慰謝料請求の事件で、きちんと当事者が弁護士をつけるのは、費用対効果の点で、なかなか難しいかもしれません。

公正証書は、そういう意味では本人か代理人が行かないと作成できないので、後で有効性が争いになりにくいですが、作成はめんどうではあります。

弁護士
不倫
慰謝料

評価・お礼

りん☆さん

2011/02/14 19:43

ありがとうございます。
補足を入力したのでご確認ください。

若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

不倫清算に伴う誓約書について

2011/02/14 23:45 詳細リンク
(4.0)

誓約書に住所を記載するのを拒んでいらっしゃいますが、その内容の中にきちんと「秘匿条項」(=当事者以外の人間には、この内容を漏らしてはならない)という文書が入っていますか?おそらくそこがないので、ご自身としても不安を覚えていらっしゃるのではないかと思われます。
名前以外について、どうしても記載を拒んでいらっしゃいますが、合意書にしろ、誓約書にしろ住所の記載はおそらく必須でしょう。ですのでその点については、避けられないものと思われます。
相手側からの誘いとはいえ、それに応諾してしまったご自身にも責任の一端は避けられませんので、その点は受任されるしかないと思われます。

なお、公正証書と私文書について違いをお知らせしておきます。前者は公証人が当事者同士の合意内容を改めて公文書として記載しなおして、債務不履行(慰謝料の未払いなど)が発生した場合には、判決を経ることなく、差押の申し立てが出来るが、後者は改めて裁判を起こして、判決を取る必要があります。ただ、慰謝料について支払いなどがない場合は、公正証書にはしづらいようです。これについては、専門家に相談してみてください。

合意書にしても、お互いに誠意を以てきちんと協議してもらった上で、専門家の協力を仰ぎ、トラブルが再発しないような合意書を作成しておくのが必定でしょう。

公正証書
不倫
協議
慰謝料
トラブル

評価・お礼

りん☆さん

2011/02/17 20:16

「秘匿条項」(=当事者以外の人間には、この内容を漏らしてはならない)という文書は具体的にどのようにいれたら効果があるのでしょうか?
内容、日付、住所、氏名、印、最後に「この文書は秘匿条項を含みます」と入れる感じですか?
うまく記載する方法を教えてください。

若山 和由

若山 和由

2011/02/18 05:03

秘匿条項は「本書に記載された内容については、甲乙(当事者を指します)以外の第三者には漏らさないことを相互に確認する」等という方法で記載するのはいかがでしょうか?

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