どこに相談すればよいでしょうか? - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

どこに相談すればよいでしょうか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/09 00:32

相続税が今後増税されるということで、今までの計算では非課税枠にあった相続に納税義務が発生する可能性が出ます。

相続が土地や家屋の場合そこを売らなければならなくなる可能性があり、そういう場合の節税対策についてや生前贈与についてどういう形を取るのが一番良いのかを相談したいのですがどこに相談するのが一番良いのでしょうか?

家屋の名義変更だけしておく方がよいとか、生前に家族間で土地の売買契約を結んだ方がよいとか友人には言われるものの、素人ではどれが最適なのかが全くわかりません。

あと、相談してどの時点から料金が発生するのかも知りたいです。

よろしくお願いします。

junn513624さん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )

回答:4件

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

8 good

先ずは詳細を相談出来る方を見つける事でしょうか?

2011/02/09 01:53 詳細リンク
(2.0)

初めましてjunn513624様、アイスビィの植森宏昌です。

今回のお話しですが、税理士さん、弁護士さん等、色々な専門家が絡む話しかと思います。ただ、情報が少ない中でお聞きする限り、一部の対策だけを取っても余り意味が無いのかも知れません。

先ずは、ご自身に合うFPの方を見つけ、詳細をお話ししコーディネートして貰って手配して貰うのが良い様に思います。

費用的な部分は最初は相談料程度で良いかと思います。具体的になった段階で費用の取り決めをすれば良い様に思います。

対策
費用
税理士
弁護士
コーディネート

評価・お礼

junn513624さん

2011/02/09 19:08

回答頂きありがとうございます。

税理士、弁護士、いろいろな専門家が絡むとのことですが、
一つの専門ではまかなえないということでしょうか?

具体的とはどの段階なのかが知りたかったです。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
(大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
有限会社アイスビィ 代表取締役
0120-961-110
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供

将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。

植森 宏昌が提供する商品・サービス

セミナー

出産、マイホーム、老後などの人生設計

ご自身に合った最適な住宅ローンとは?

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

2 good

相談先について

2011/02/09 09:47 詳細リンク
(5.0)

はじめまして!
確かにお悩みのことは皆さんが悩まれているところです。

私も所属してますが、
相続のエキスパートが集まる「相続支援ネット」があります!
東京にお住まいということですのでこちらにアクセスされるといいと思います。
代表の江里口吉雄さん、有名な森田先生もいらっしゃいます。
とても人間味のある方達なので一度ご面談されるとよいかと思います。

相続支援ネットwww.appoggio.jp

争う争族でなく、
次の世代を豊かに創る「創続」をわたしは提唱してます!

いい創続ができますように!

祈ってます!感謝‼

相続

評価・お礼

junn513624さん

2011/02/09 19:24

回答ありがとうございます。

「相続支援ネット」、早速アクセスしてみます。

大村 貴信

2011/02/10 10:06

過分なご評価有難うございます。

FPでも相続に特化した相続FPです。
税理士や司法書士、土地家屋調査士、弁護士の相続に強い人間の集まりです。

ワンストップサービスです!

フィーも含めてリーズナブルに仕上がると思います。

是非とも御活用ください。お役に立てると思います!

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
(ファイナンシャルプランナー)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

吉田 武広

吉田 武広
行政書士

3 good

税理士に相談することをお勧めいたします

2011/02/09 03:31 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。

確かに、「頭の痛い」お悩みですね。

次のようなお考えがあるか、と思い、記述いたします。

1 まず、現状の財産について、財産目録を作っておくと良い、と考えます。

2 預貯金については、現在の預貯金残高

3 土地については、「路線価」(国税庁のホームページから入れます。)

4 建物(家屋)については、「固定資産税の課税標準価額)

5 株式などについては現状での評価(証券会社が行ってくれます。)

6 もし、相続が発生した場合の、基礎控除額の計算(4月以降で想定すれば、3000万円 + 法定相続人(相続放棄した人も含めます) × 600万円)

7 その他に、土地・家屋に関しては、相続する人がそのまま住み続ける場合「小規模宅地の特例」といった減税措置が受けられます。

などなど、いろいろな対応があると考えます。

私の個人的な経験からは、「税理士」に相談することが良い、と考えます。

私の事務所でも、相続に関しては、「税理士」(税金のプロ)、「司法書士」(土地・家屋の名義変更登記のプロ)、「弁護士」(紛争になりそうな場合あるいは紛争になってしまった場合のプロ)と「チーム」を組んで対応しております。

私の事務所はその「チーム」の窓口になっております。

もし、税理士に関してご紹介できるのであれば、そうさせていただきます。

料金については、最初の相談料、実際に依頼する前に「見積書」を作成してもらい、納得されてから、「業務の依頼」を行うことをお勧めいたします。

料金がかかってくるのは、業務依頼が正式に成立してからになります。

ちなみに、私の事務所では、相談は電話、メール、面談すべて「無料」で行わせていただいております。

以上、junn513624様のご回答の一助になっておれば幸いです。

何卒よろしくお取り計らいください。



「あなたの法務パートナー・吉田行政法務事務所」

http://www.yoshidat.net/

http://www.souzoku-supporter.com/

税理士
財産目録
財産
相続
税金

評価・お礼

junn513624さん

2011/02/09 19:20

先日に引き続き、回答ありがとうございます。

1~6については大体確認した上で今までなら相続税の課税対象外であったものが
対象になりそうなことがわかり、まずはこちらで相談させてもらいました。7については
知らなかったので教えていただきありがとうございます。

私も今回の件は税理士さんが適任かとも思いましたが、自分たちのライフプランに合わせて
相続をどうしていくかという点もありますのでどちらも出来る専門家はいないものかと思っていました。

最初の相談料と書かれた後に相談は無料と書かれていますが、これは業務依頼をした場合はその分の料金も含んで支払うということで合っていますか?

吉田 武広

吉田 武広

2011/02/09 19:33

junn513624様
こんばんは。吉田行政法務事務所の吉田です。

ご評価いただき誠にありがとうございます。

私の事務所で、相続税や不動産の名義変更、その他、今後の生活設計につきましては、相談はすべて「無料」です。

私の事務所と提携している税理士事務所は、ある意味「ライフプラン設計」を得意としております。
もちろん相談は無料です。(私の書き方がちょっとあいまいでした。すみません。)

もし、よろしければ、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。


「あなたの法務パートナー・相談無料」
吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

http://www.yoshidat.net/

http://www.souzoku-supporter.com/

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

どこに相談すればよいでしょうか?

2011/02/09 18:18 詳細リンク
(5.0)

junn513624さんのご質問にCFP®認定者の新谷がお答えします。

まず、相続税が発生する可能性や、被相続人の保有財産(多くは不動産だと推察されますが)の今後の処分方法など総合的な視点で考えるのがベターでしょう。

FPの場合は生前からの財産移転プランにも精通していますが、税務処理ができない。などのデメリットがあります。
税理士ですと税務がメインで、生前から財産移転なども考慮した手続きをしてくれると思いますが、コストがやや高いかも知れません。

時間的な余裕があるならば、ある程度相続を見越した計画のアウトラインを創っておく事が必要でしょう。

どのような不動産なのか?
財産の分割計画は?
その他資産は?
相続人間でモメ事(争族問題)が起きないか?

と言った個別問題も踏んだ専門的な判断が必要になるかと思いますので、積極的に無料相談(1時間程度は無料)・セカンドオピニオン等もご利用頂けると思います。

弊事務所でも微力ながらお手伝いできる機会があるかも知れませんのでお気軽にご相談下さい。
http://1st.geocities.jp/office_chrome/bind/index.html

相続税
不動産
手続き

評価・お礼

junn513624さん

2011/02/09 19:37

わかりやすい回答、ありがとうございます。

無料相談(1時間程度は無料)とのことですが、これはメールなどでもよいでしょうか?
質問にも書いたとおり、どの部分からどの程度の費用が発生するのかが全くわからないので。

相談してこういう方法もありますよ、などのアドバイスをいただいてそれに関する手続きを依頼した時点で発生するのか、アドバイスの時点で発生するのか(貴社の場合1時間を超えたら)教えていただけたらと思います。

相続や家のことで相談するのが初めてで、弁護士だと話を聞いてもらうだけでも高額になるという知識しかなく、相談したくても躊躇しているというのが正直なところなのです。

新谷 義雄

新谷 義雄

2011/02/10 02:19

ご評価ありがとう御座います。
幣事務所の場合、メール相談でしたらアドバイスは無料でさせて頂きますが、プランの作製・実行や手続きの受注などに移行する段階で依頼範囲や報酬等のお見積もりをさせて頂きます。

メール相談だけでは部分的なアドバイスになる場合も有りますので、幣事務所ではライフプランの専門家としてのレポートを作成しています。

FPですので「プラン創り」をメインにしています。お客様情報を十分お預かりした上で「現状分析→今後の専門的予想と相続に向けた行動計画」などを作製し、相続発生時にベターな状態で税理士等の専門家におつなぎするナビゲーターですね。レポートの仕様はサイトのコンセプトページへ
http://1st.geocities.jp/office_chrome/bind/concept.html

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
相続時精算課税について kentyさん  2009-11-24 13:49 回答1件
贈与と税対策 BAROさん  2009-11-09 16:40 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)