委任状の無い契約の有効性 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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委任状の無い契約の有効性

住宅・不動産 不動産売買 2011/02/04 02:58

家族3名が共同出資で戸建を購入することに成り、急ぎで戸建てを探し(早く転居しなければ成らない理由が有り)、やっと購入したい戸建が見つかりましたが、手付金を入れに行く際、1名しか都合が付きませんでした。その旨を仲介業者に話し、手付金だけを支払う手筈で仲介業者へ1名が行ったところ、手付=契約であると言い張り無理やり契約書に署名・捺印させられました。
大手不動産業者なので、契約を整えるだろうと思っていましたが、早期入居出来る最大の購入条件も成立せず、引渡し条件も、全額決裁後7日以内? 等々とんでもない内容でした。仲介業者は早々に契約者名を3名に書き換えると言っていましたが、未だ書き換えていません。
そこで質問ですが、3名共同名義で契約することが前提であれば、契約に来れない契約書が居る場合、委任状及び委任者の印鑑証明が必要な筈です。このような強引で不適切な契約が有効なのでしょうか? 私のみ成らず、当日参加していない他の2名も「騙し討ちにあった」とカンカンでお金は払えないと言っています。仲介業者は契約の不備を謝罪し、決裁条件を改めるようにして、何とか契約をキャンセルされないようにしていますが、あまりにも契約主旨の違う契約を進めることは危険すぎる為、白紙撤回したいのですが可能でしょうか?
仲介業者は私の署名・捺印を根拠に違約に成ると応じません。であれば、他の契約者の委任状の無い契約は無効ですが、法的に白紙撤回出来るでしょうか?
弁護士の方に相談しようかとも考えていますが、訴訟に成り、長期を要しては困りますので、仲介業者を監督する官庁へ指導を求めようかとも考えています。

southwind23さん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

不動産売買契約書について

2011/02/05 08:53 詳細リンク

southwind23さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『あまりにも契約主旨の違う契約を進めることは危険過ぎるため、
白紙撤回したいのですが可能でしょうか?』につきまして、

通常、southwind23さんのような事情がある場合には、
いきなり契約というのではなく、
申込金という形をとり、
物件をおさえておいた後から、
3人が揃ってから一週間程度のうちに、
手付け金を入れて、
不動産売買契約を締結する方法が一般的ではあります。

あるいは、取りあえず、3人のうちの1人と不動産売買契約を締結しておいて、
3人が揃ってから、残りのふたり分の署名・押印を追加することになります。

よって、不動産の売買を依頼している不動産業者の場合、
少々強引であり、契約手続きそのものにつきましても、
適切とは言い難いと思われます。

尚、southwind23さんのお気持ちは十分に理解できますが、
不動産売買契約が成立するための要件は、
満たしていると思われます。

よって、不動産業者に対しては、
既に契約している不動産売買契約書に、
2人の分も署名・押印して追加するように申し出てください。

また、不動産業者がどうしても対応してもらえない場合には、
都道府県庁内にある住宅局の紛争窓口に、
相談していただくことをお勧めします。

住宅局につきましては、
不動作業者の免許を取り扱っていますので、
それなりの効果はきたいできると考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄:http://www.fpreal.jp/

契約
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プランナー
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荒 芳弘

荒 芳弘
不動産投資アドバイザー

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契約の有効性について

2011/02/04 11:53 詳細リンク

不動産コンサルタントの荒と申します。
ご質問な内容について、以下の通りご案内致します。
参考になれば、幸いです。

通常、不動産の売買契約の場合、契約内容の調整を行い、重要事項説明を
行い、売買契約書を売主・買主読み合わせのうえ、ご署名・ご捺印を行い
手付金の授受となります。
質問の内容をお読みしたところ、契約までの前後関係が分かりませんので、
何とも言えませんが、東京都庁に不動産関係の相談窓口がありますので、
相談されるのもいいかもしれません。
以上です。

契約
東京都
調整
契約書
売買

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