対象:企業法務
お世話になります。
ホームページの制作会社とトップページ制作の契約をしました。
支払は、契約日から18日後に料金の半額を支払い、
支払後に打ち合わせを行います。
制作が終わり、システムにアップしてから残金を支払うという事です。
契約は金曜日の午後5時半頃ですが、資金的なことが理由で翌々日の日曜日に、
メールにて解消の連絡をしました。
制作会社からは、50パーセントの違約金の支払いを求められていますが、
支払をしなければならないのでしょうか?
契約書には違約金の事は記載されていませんが、
契約の時に、半額を入金後、打ち合わせが終わった後でしたら50パーセント、ホームページ制作をしてからですと90パーセントの違約金が生じると説明された記憶があります。
金曜の就業直前の契約であり、日曜日に連絡を入れてますので、
営業日として稼働している時間はなく、損害を与えたとは思えません。
どのように対応すれば良いでしょうか?
補足
2011/01/31 23:17私の確認不足でした。
重要事項説明書の方に、ディレクション訪問前の解約は50パーセント、訪問後の解約は100パーセントの違約金の発生という項目がありました。
損害を与えたと思われなくても、この場合、違約金の支払いはしなければならないのでしょうか?
sunnydayさん ( 神奈川県 / 女性 / 49歳 )
回答:2件
若山 和由
行政書士
6
契約の解消について
契約書上に、違約金の記載がなされていないのでしたら、特に支払に応じる必要はないと思われます。
>>支払は、契約日から18日後に料金の半額を支払い、
支払後に打ち合わせを行います。
制作が終わり、システムにアップしてから残金を支払うという事です。
>>契約は金曜日の午後5時半頃ですが、資金的なことが理由で翌々日の日曜日に、
メールにて解消の連絡をしました。
金曜の就業直前の契約であり、日曜日に連絡を入れてますので、
営業日として稼働している時間はなく、損害を与えたとは思えません。
ということは、まだ半金のお支払をする必要がないわけですから、この約定に従うならば
特にその請求どおりの支払はする必要はありません。とは言え、相手方も、その準備に入ったわけですから、全く支払を拒否するのは余り現実味のあるお話ではありません。
もし不安ということでしたら、弊社(http://ka-office.net/)へお気軽にご相談頂きまして、対応方法について、検討させて頂きたく存じます。
評価・お礼
sunnydayさん
2011/02/03 14:40回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
梅原 ゆかり
弁護士
8
支払を拒否できると思います
はじめまして。弁護士の梅原です。銀座で業務をしております。
お話を拝見しました。
違約金の支払い条項が契約書上確認できず、
またご記憶の範囲でも「入金後、打ち合わせが終わった後」に50%の
違約金が発生するというのみですので、
契約を交わしたのみの現段階では、いずれにせよ、
解約違約金は発生しません。
まだ、払い込む前で、よかったですね。
ですので、請求が来ても無視をしていればいいですが、
あまりしつこい連絡が来る際には、弁護士名での通知を一本出しておくと
よろしいと思います。
通知を出状する程度でしたら、あまり高くない費用にて出せると思います(どこの弁護士でも)。
評価・お礼
sunnydayさん
2011/02/03 14:49回答ありがとうございます。
参考になりました。
ただ、私の確認不足で、需要事項説明書の方に違約金の支払いの項目がありましたので、
再度どのような対応をすべきか考えております。
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