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確定申告につき、国保の個人明細がありませんが・・・

マネー 税金 2011/01/31 15:22

昨年10月末に会社を退職し、初の確定申告を考えております。
ネットでいろんな情報がある中で、
辞めてから支払った国保の額を記入する欄があると知りました。
辞めた次の月(11月)から、会社の保険が切れたため、夫の加入している国保に私も加入し、同一世帯で入っているかたちです。夫の口座から私が入ってからの分とまとめておちています。
ですので、明細は夫宛に一括して、きますが、私の個人としての支払額はわかりません。明細にも書かれていません。
この場合は、夫が払っているので、支払人は私ではないので、私自身の確定申告では、国保の支払額記入欄は0でよいのでしょうか?
それとも、明細から、私が加入したことによる増加分を計算し、私の支払った分を割り出して、それを私の確定申告書に記入すべきなのでしょうか?

補足

2011/01/31 15:22

夫はただいま収入が無く、確定申告をしないつもりであります。

ba074986さん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

国民年金保険料控除について

2011/02/03 00:19 詳細リンク
(5.0)

ba074986様

はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。

結論から申し上げますと、国保の支払額は確定申告をされるba074986様に記入した方がよろしいと思います。

社会保険料控除は、次のページを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『生計を一にする配偶者』に該当しますので、ご主人様の口座から引落しされていてもba074986様の控除対象として構いません。

また、国民年金保険料の控除を受ける場合、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の添付が必要です。
昨年の10月頃にハガキにて郵送されていますので、お二人分の有無の確認お願いします。
見当たらない場合は、控除証明書専用ダイヤル0570-070-117へ速やかにご連絡していただき再発行手続き、お願いいたします。

以上、参考にしてください。

税理士
社会保険
控除
配偶者
確定申告

評価・お礼

ba074986さん

2011/02/03 12:16

ありがとうございます。
結婚したのが10月中旬のため、
生計を一とする、というのはそこからですね。
11月分、12月分を私が支払った分として申告したいと思います。
(↑これでよろしいのでしょうか??)

国民年金については、ただいま2人分免除申請中(お恥ずかしながら
最後に仕事を辞めてから加入していなかった夫の再加入分と、現在私
も無職なため、免除申請を1月に申請したばかりです)のため、結果
が来てから支払うことになるのでこれは含めず申告したいと思います。

私が10月末まで在職中に払った年金分は源泉徴収票の「社会保険等の
金額」に含まれているということでよろしいのでしょうか?

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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