遺産相続 建物の名義変更 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

遺産相続 建物の名義変更

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/26 19:09

年末に実母が亡くなりました。土地、建物共に母と私の共有名義です。土地は借地で更新までに10年あるので、建物だけ名義変更したいのですが、個人で出来るでしょうか?相続人は、私だけです。回答よろしくお願いします。

ハヤトンさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:3件

池山 敦

池山 敦
行政書士

1 good

がんばってみてください

2011/01/26 19:35 詳細リンク

結論から言いますと、可能だと思います。
必要書類は戸籍謄本などということになりますね。

相続登記について、法務局で教えてもらえますが、
ただ、最低限の知識としては以下のことくらいは押さえてください。

・戸籍について
相続人はハヤトンさんお一人ということですが、それを公的に証明する必要があります。
そのために、実務としてはお母様が生まれてから、なくなるまでの戸籍(または除籍など)を集めます。
これは、本当にあなた以外に子供さんがいないことを証明する意味です。
通常人は、結婚すると新しい戸籍が編纂されますし、
法律が変わることで、戸籍そのものが更新されます。
それを、お母様の出生のところまでたどる必要があるのです。
このへんまでを基礎知識として、役所の住民窓口に行ってください。
その際に、身分証明書が必要になると思いますので、免許証などを忘れないようにしてください。

・不動産の評価証明
役所で出してもらえます。登記申請に貼る印紙の価格を計算するもとになります。

・あなたの住民票

・あなたの戸籍抄本
あなたとお母様との親子関係を証明します。
ただ、上で書いたお母様が亡くなったときの戸籍にあなたが現在も一緒に入っていれば、不要です。

このへんが市区町村でのお仕事となります。
このあたりの書類をもって、法務局で登記事項の要約書をとった上で、
法務局の登記相談にいかれてはどうでしょうか。
相談を受ける側の職員さんも、データがないと、教えようがないと思いますので、
これだけもっていけば、的確にアドバイスをいただけると思います。

そこで、説明を聞いて、無理そうなら司法書士さんを紹介してもらうのが、
よいと思います。
参考になりましたら、幸いです。
失礼いたします。

証明
申請
不動産
相続
住民

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
柴崎 角人

柴崎 角人
行政書士

1 good

相続登記手続きについて

2011/01/26 23:31 詳細リンク

ハヤトン様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。

先の専門家の方の回答にあるとおり可能だと思います。

内容が重ならないようなアドバイスを以下に申し上げますと、

1.法務局には管轄があります。

これは不動産(今回は建物)の所在地によって決まります。

必要書類ですが、法務局の相談窓口で詳しく教えてもらえます。

戸籍謄本の取得の作業がメインになりますが、ポイントとしては、
お母様が亡くなったという記載のある戸籍謄本(除籍謄本かもしれません)から
スタートします。
次に、その謄本の前の謄本(時を遡る謄本)を取ります。
そうやって順次遡り、お母様が生まれたところくらいまで取得します。
本籍の変更が婚姻時だけの場合であれば、それほど煩雑ではないと思います。

2.不動産の価格によって、登記をするときに納める登録免許税の額が決まりますが、それの材料として、「評価証明書」を取得します。

東京都であれば都税事務所で取得できます。そこで、相続登記をしたいと受付の方に相談すれば手続きの方法を教えてくれると思います。
この時に1で集めた戸籍謄本を提示しないと対応してもらえないことがあるので、先に戸籍謄本を集めることをおすすめします。

3.1と2で集めた書類を持って、管轄の法務局で相談したら、スムーズに行くと思います。

最後に、それなりに手間のかかる作業と言えますので、無理せず専門家に相談することもひとつの案かと思います。

東京都
登記
相続
評価
不動産
佐藤 良基

佐藤 良基
司法書士

2 good

お答えいたします。

2011/01/27 09:49 詳細リンク

司法書士の佐藤良基と申します。
よろしくお願いいたします。

ご本人で相続登記申請なさる場合の必要書類は以下のとおりとなります。
●御母様の出生から死亡までの除籍謄本・改整原戸籍謄本・戸籍謄本
相続人の確定をいたします。

●御母様の住民票除票
登記簿上の住所と死亡時の住所とを一致させる必要がございます。

●ハヤトン様の戸籍謄本
相続人であることを証明いたします。

●ハヤトン様の住民票
登記に必要な書類となります。

●不動産の評価証明書
23区の場合は都税事務所で取得することができます。
それ以外は市区町村役場になります。
相続人であることを証明するため、御母様とハヤトン様の戸籍が必要になります。
不動産の評価額の0.4%が収入印紙で納付する税金になります。(登録免許税)
※今回は共有なので、御母様の持分も掛けて計算してください。

●登記申請書
必要書類が揃っていれば、法務局の方が説明していただけるものと思います。

法務局には最低でも2回、足を運んでいただくことになります。
登記申請時と完了後に書類を受領するための2回です。
申請書に訂正等があるとその際も行かなくてはなりません。
平日の日中にお仕事をなさってる方だと、負担になると思います。

土地を名義変更しない理由はご質問を拝見するだけでは分かりかねるのですが、
不動産の名義に関しては変えられるときに変えた方が安心です。

遅かれ早かれ相続登記は必ずすることになると思いますので・・・。

以上、ハヤトン様の参考になりましたら幸いでございます。

----------

さとう浦安法務事務所
司法書士 佐藤良基

司法書士
登記
名義
不動産
相続

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

会社の財産と親の財産の相続について ぴんぐーさん  2013-06-13 10:50 回答1件
生前の遺産相続について スマイリー3さん  2019-06-23 05:58 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
代償分割について tomuさんさん  2014-06-02 01:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)