別居協定書 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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別居協定書

2011/01/18 16:42

私の浮気が原因で妻と別居の準備を進めております。
子供が二人(14・12歳)おり、私の仕事の都合等の理由で成人までは籍だけは残しておくことは合意し、それ以外に二人で下記のような取り決めをしました。
1.住宅ローンの払込分の半分は慰謝料相当として妻に権利を譲る。
2.住宅ローンは私の名義のまま妻が継続して支払う。
(妻はパート収入ですのでローン名義変更は銀行で断られました)
完済した際は妻又は子供の名義に変更し私は一切の権利を出張しない。

3.養育費を成人するまで毎月??万及びボーナス時??円を支払う。
4.子供が成人後はどちらかが希望すれば離婚に合意すること。

この様な内容を文書で渡してあるのですが、私としても妻・子供には約束は守るつもりですし、法律上有効な文書にしておきたいと考えております。
別居の段階でこの様な公正文書(?)を作成することは可能なのでしょうか?
また可能な場合は弁護士? 行政書士? どちらに相談すれば宜しいのでしょうか?
お教え頂けますと助かります。

補足

2011/01/18 16:42

浮気の証拠は探偵経由にて妻側に完全に握られています。
私は不仲でも子供と一緒に生活を希望しましたが、1年経過しましたが夫婦仲の改善はできず、妻は一緒に生活している意味がない! との意見です。
私は探偵まで雇って調べ上げつるし上げる行動をとった妻が許せない。(逆切れに近いですが・・・)
私はそれ以来どうしても妻に心を開けないでいます。

hikokoyaさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:2件

公証人役場に直接相談して作成する選択肢もあります。

2011/01/18 18:54 詳細リンク
(4.0)

sisasisaさま。はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林行政書士事務所の小林と申します。

特に内容を変更するつもりが無いのであれば、すでに協議の上合意書面が作成されているようですので、その書面をもって公証人役場に問い合わせれば公証人が公正証書の文案を出してくれると思います。

ただし、今回作成したその書面に書かれている全ての内容について執行力が担保されるわけではありませんし、場合によっては一部公正証書にそぐわないとして明記できないと公証人に言われる場合も考えられます。

書面の内容について再検討したいとお考えなら行政書士でも弁護士でも対応してくれると思います。

一度公証役場に問合せ、それから専門家に相談する方法もあるかと思います。

北海道
行政書士
公正証書
協議

評価・お礼

hikokoyaさん

2011/01/19 09:50

ご回答有難うございました。
執行力については私の方よりも妻側の希望が主ですので、そちらの意思に沿いたいと思います。
問題公正証書にしても執行力の担保が確保されるかどうかですね!?
大変有難うございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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柴崎 角人

柴崎 角人
行政書士

1 good

公正証書作成は可能です。

2011/01/18 16:57 詳細リンク
(4.0)

sisasisa様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。

夫婦間合意書(書類の名称はともかく)を公正証書にすることは可能です。

弁護士に依頼するか、行政書士にするか、ですが、
当事者に争いがないのであれば費用的にも行政書士のほうが良いかと思います。
そうでない場合は、弁護士に相談するということも視野に入れたほうが良いかもしれません。
ただし、初回の相談料などを考慮すれば、まずは、行政書士に相談して状況により、弁護士へ、という案もあるように思います。

以上、ご参考にしていただければ幸いでございます。

行政書士
公正証書
依頼
夫婦

評価・お礼

hikokoyaさん

2011/01/19 09:46

コメント誠に有難うございました。
弁護士さんと行政書士さんの境目が難しいそうですが大変参考になりました。
また、年金の問題やその他の細かな点は取り決めてはおりません。
もしも話が進むようであればそちらでご相談させていただければ幸いと思います。

柴崎 角人

柴崎 角人

2011/01/19 10:21

ご評価ありがとうございます。
また何かありましたらご相談ください。

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