新築登記費用妥当でしょうか。 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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新築登記費用妥当でしょうか。

住宅・不動産 不動産売買 2011/01/17 11:51

お伺い致します。

都内に13坪程の狭小ですが戸建を新築しました。
引渡しはまもなくで、HMより請求書が届きました。

その中で、表示登記費用について金額的に妥当かどうかお伺いしたいのです。

物件価格は5,780万円です。

表示登記費用 95,000円
司法書士事務所 496,000円

とあります。
司法書士事務所の明細は引渡し当日にならないと頂けません。

当初は表示登記費用を込みで496,000円と解釈していたのですが
HMからの請求書では別になっておりました。

この内容だけでは情報が足りないかも知れませんが、金額的には妥当なものなのでしょうか。

ご教示頂けたら幸いです。

cosmos21さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

登記費用の内訳について

2011/01/18 13:20 詳細リンク
(4.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

一般的に新築戸建て(土地付建物)の登記は、
建物の表示登記
建物の保存登記
建物への抵当権設定登記
土地の所有権移転登記
土地への抵当権設定登記
となります。

仮に、住宅ローン等の融資を使用しないのであれば、
抵当権設定の設定登記費用は不要です。
また、すでに自己所有の土地に建物を建てたのであれば、
土地の所有権移転登記費用は不要です。

建物の表示登記は、土地家屋調査士が行います。
その費用は、基本的に土地家屋調査士の作業費用で、
8万円~10万円程度が一般的なので、相場だと思います。

司法書士事務所へ支払うの費用は、
各種登記の登録免許税と司法書士報酬部分に分かれます。
登録免許税に関しては、だれが行っても金額は同じです。
よく登記費用で、高い、安いの話になるのは、
司法書士報酬等の金額です。

今回、496,000円の内訳(税金部分と報酬部分)が分からないので、
高い、安いの判断ができません。

まずは、登記費用496,000円の内訳明細書をもらってください。
その明細に納得がいかなければ、別の司法書士に
その明細書を提出して、相見積を取ってみるのが良いと思います。
違いは、基本的に報酬部分だけです。

経験上も、全体の登記費用が40~50万円くらいの話で、
報酬部分が4~5万円くらい違う場合があります。
例えば、横浜の物件の登記を、東京の司法書士が行う場合、
横浜の司法書士が動くよりも、交通費や日当が余計にかかります。
一般的には、申請する登記所に近い地元の司法書士が動く方が
そういった費用は安くすみます。

あまりにも金額に差がある場合には、
報酬部分の価格交渉をしてみる、
もしくは別の司法書士に頼んでもよいのか聞いてみるの
が良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

土地家屋調査士
司法書士
報酬
登記
相場

評価・お礼

cosmos21さん

2011/01/19 07:38

真山様

ご回答ありがとうございます。

司法書士報酬の妥当性は規定が無いようですので難しいですね。
何れにしても、これから他の司法書士へ依頼する事は出来ない為、妥当である事を祈るばかりです。

アドバイスありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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宮下 弘章

宮下 弘章
不動産コンサルタント

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表示登記費用など

2011/01/17 16:33 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。

「都内で狭小の一戸建てを新築・・・」というキーワードからすると
表示登記費用、所有権登記(司法書士)は共に特段高くないと思います。
特に表示登記費用は、およそ8~10万円程度が相場ですので、
その範囲内だと思います。

司法書士の分ついても、特段に高い印象はありません。
内訳は所有権の登記と、抵当権設定の登記などがあります。
正確に算出するためには、住宅ローンの金額や不動産評価の計算が
入りますので、司法書士に見積もり内容を説明してもらうのが
一番理解できると思います。

見積もりの中に、報酬額の記載がありますので、
その値段が極端に高くなければ特に問題ないでしょう。
そのあたりも、ちゃんと説明してもらうと良いでしょう。

大変簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
宮下弘章

司法書士
報酬
登記
抵当権
所有権

評価・お礼

cosmos21さん

2011/01/19 07:34

宮下様

ご回答ありがとうございます。

妥当との事で、了解です。
司法書士の報酬については現在規定が無いようですので、どの程度が妥当かわからないので高いかどうか判断が難しいところです。

ご教示頂きありがとうございました。

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