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個人講師の教室で個人情報を伏せる方法を教えて下さい。

法人・ビジネス 独立開業 2010/12/26 03:29

お花の資格を取得し、教室を借りて活動する場合の領収書発行に関して
教えて下さい。

自宅住所や連絡先を明かしたくなくて、
場所を借りて活動するのですが、

領収書には
「屋号・住所・連絡先(電話・FAX)」とありますが、
この「住所」には「教室の住所」では駄目だと、知恵袋の書き込みで回答受けました。
本当でしょうか?

専門家の先生のお知恵をお借りしたく、こちらで改めてご相談させて下さい。

確かに教室は私の専用の教室ではなく、
他の方も別日に他の講座をされている場所になります。

以前は自宅教室を行っていましたが、
領収書に自宅住所・電話番号を記載しており、
あるとき、突然ダイレクトメールが大量に届き、勧誘の電話もなりっぱなし。
それが、1回限りでこられた方の中にそういう方が居たのか、
全く不明ではありますが、怖くなり、
引越しを機に自宅教室を辞めることに致しました。

「教室名・教室の住所・Eメールアドレス」のハンコは作りましたが、
これでは領収書に押印しても役に立たないとなりますか?
(個人名の朱肉判子は押します)

ワンデーレッスンなど、今後は必要な方のみに領収書をお渡ししようと思いますが、
そもそも「領収書」は発行しなければならないものなのでしょうか?
「用意がない」とお断りすることも可能なのでしょうか?

もしくは領収書ではなく、「納品書」でも記載事項は同じなのでしょうか?

電話番号はプリペイド式や携帯を2台持つなど、対処方法はあるのですが、
住所だけはどうすることもできず、アドバイス頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

pekepokoさん ( 北海道 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

個人情報を伏せる方法としまして。

2010/12/26 12:12 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者、行政書士の松本です。

あなたも、検討済みのことのように思いますが、
気づいた点について、書かせていただきたいと思います。

カルチャーセンターや公民館などを活用されて、
生け花教室等の講師をされていることと推察しております。
これらの場所をあなたの事業所の所在地として、
認めらるかどうかにつきましては、
認められないとお答えせざるを得ません。

所得税等の確定申告の際に、私が推察しているような場所を、
事業所の所在地として住所欄に書くことができないことと、
同じように、お考えください。

現在のような経営形態ですと、
自宅の住所を確定申告書の住所欄に書くことになります。
領収書、納品書、請求書などの住所も、
この住所にあわせておかないと、
万が一のことですが、税務調査の際、
説明がつかないことになりかねません。
ご留意いただきたいと考えております。

お作りになられた印判は使えないように思います。
領収書は、顧客等から求められた場合には、
銀行振込のように他に代用できるようなものがなければ、
発行することが必要とされています。
求められれば、断ることはできません。

レンタルオフィス、バーチャルオフィスを検討されるか。
或いは、ご近所で、低賃料のお部屋を用意されて、
事業所としてお使いになられるか。

郵便物等も自宅に配達してくれるよう依頼できますし、
固定電話におきましても、携帯電話に転送する際の料金が、
発生しないサービスもあると聞き及んでおります。
事業所に要する費用については、
経理上の必要経費として取り扱うことが可能です。

ありきたりな回答かもしれませんが、
住所を知られたくないという、あなたのご希望にそえられる方法は、
生業として行われている以上、限られているように考えております。

取り急ぎ、書かせていただきました。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


CFP®認定者 行政書士 松本 仁孝

教室
講師
経理
発行
個人情報

評価・お礼

pekepokoさん

2011/01/06 19:04

お礼が遅れて申し訳ありません。やはり手立てがないのですね。色々な対応策を教えて頂きありがとうございます。少しでも、個人情報を明かさなくても仕事ができる方法、多少お金がかかっても、登録用の何かをプライベートとは別に作るよう検討致します。ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/01/07 09:43

評価くださいまして、ありがとうございます。

少しだけでも、
お役に立てていただければ、
うれしく思います。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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