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DV離婚調停中でとても不安です。

2010/12/04 11:54

家族の状況は、私(35) 夫(38) 子1(7) 子2(5) 子3(3) 更に妊娠中です。
現在離婚調停の3回目が終わり、次回の4回目の調停は2月に決まりましたが今の流れがとても不安です。
調停は今年7月に私から申立てをしました。申立ての離婚事由は夫からのDVです。

これまでの経緯はお互い喧嘩になると夫の方が体格が大きく私は到底敵わないのですが、殴り合いの喧嘩になってしまいます。
今までに何度も喧嘩をし、3年前に役所に相談したところDVの可能性があると言うことでDV相談窓口を紹介されました。当時は様子を見るという形ででしたが、何かあったらどんなに軽微な怪我でも診断書や警察署への相談はしておいた方がいいというアドバイスがあったので、その後の喧嘩の後で4回病院に行きました。
怪我の程度はどれも小さく、1回目がスネの打撲、2回目が肩の引掻き傷、3回目がつき指、4回目が手の甲のアザで、スネノの打撲と突き指に関しては全治1週間の診断書を持っていますが、引掻き傷とアザは診断書がもらえずに携帯で写真を撮って保存してあります。携帯の写真もDV相談所のアドバイスでした。

そして今年の6月、手の甲にアザが出来た直後にDV相談所に相談に行ったところ保護をすすめられ、警察署へ相談して、7月に子どもを3人連れて(当時妊娠1ヶ月)一時保護施設に保護をお願いしました。
一時保護施設の後に別の施設へ移り生活保護申請して現在は独立して生活しています。

説明が長くなってしまいましたが、1回目の調停ではこちらの主張に対して夫は「足の打撲は妻が私を蹴ってきた時に出来た」、「肩の引掻き傷は私を叩き続ける妻の手を押さえようとして肩に爪が引っかかった」「突き指は妻が私を殴った時に出来た」「手の甲のアザは妻が喧嘩中にどこかにぶつけた」と言い返されました。確かに夫の言うとおりだとは思いますがこちらは診断書もあるんです。診断書だけでは証拠不十分でしょうか?夫は「喧嘩中は妻が何度も私を叩いたりしてきたので妻の怪我がどの時点で出来たのかは分からないのであくまで予想」と言いました。
1回目の調停では婚姻費用分担も同時に調停を申し立てたので、怪我については以上で費用の話になり調停が終わりました。

補足

2010/12/04 11:54

2回目の調停では、調停員と調査官はやはり「夫がやったと断定できない」と首を傾げて信じてもらえていない印象でした。そして2回目も話は婚姻費用が中心になり算定表を基準に月に6万円という提案を夫にしました。
実は夫からは一回目の調停が始まる前から毎月10万円の振込みがあったため、調停で6万円になると減額になるので最低でも現状維持の10万円を主張しましたが男性調停員から「今まで旦那さんが払ってくれたことに感謝すべきで婚姻費用分担の金額を決めるんだからルールどおりが好ましい」と6万円の提示になりました。そこで夫は6万円で合意し婚姻費用の調停は無事に終わりました。(結局その後も夫は毎月10万円と子どもの誕生月はプラス1万円を振り込んでくれています)今月はクリスマスだからなのかプラス3万円振り込まれています。3回目の調停では夫が離婚に合意するかを中心に話し合いになり、こちらはすでに出した診断書と写真に加えて喧嘩の後に友人に送った相談メールの送信履歴も見せましたが、夫が1回目と同じ反論をしているため調停員の印象はあまり変わらないというか逆に夫の味方になっている感じがしました。

夫は弁護士をつけておらず、その理由を「弁護士に払う金があるなら子ども達に払ってあげたい」といっているそうでそういう態度が調停員に対しての印象を良くしていると思います。夫はしたたかな人ですから。
そして夫は出かけるたびに子ども達の写真やビデオを撮っていて、その記録をノートにまとめていました。そのノートには私と喧嘩した後には子どもたちへのメッセージが書かれているようで、「今日もママと喧嘩をしました。ごめんね。ママは何でいつも怒るとパパを叩くのだろう」とも書いてあるそうです。

3回目の調停では調停員と調査官からは「話が平行線だから調停不成立が良いと思う」と提案されさらには面接交渉の話が夫から出ているとのことで次回は面接交渉について話し合うことになりました。

とても長くなってしまいましたが、このような状況で裁判になっても離婚は難しいでしょうか?
それと面接交渉にも応じる必要はありそうですか?
とても不安です。

mayu0614さん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

内田 清隆

内田 清隆
弁護士

10 good

DVの証拠は診断書で十分ですか?

2010/12/08 13:27 詳細リンク
(5.0)

こんにちは弁護士の内田です。

まず,裁判した場合に離婚できるかという問題です。
法律的には,「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するかが問題となります。
夫があなたに暴力を振るったのだとすれば,「婚姻を継続し難い重大な事由」があると普通はいえるでしょう。そこで,暴力があったと裁判所で判断してもらえるのかが最初の問題です。
この点,調停では,裁判所は,お互いの言い分が異なっている場合にどちらが正しいか判断を下すことはありません。
しかし,裁判(訴訟)となった場合には裁判所は,必ず白黒をはっきりさせます。

裁判所は,お互いの話す内容を聞いて,どちらが正しいかを決めることになりますので,その判断を正確に予想つけることはできません。
しかし,一般的に,診断書があるのでしたら,暴力をふるったと裁判所が判断するケースの方が多いことは間違いありません。
診断書があるにもかかわらず,暴力を振るっていないと判断されるのはまれなケースです。,

また,仮に,夫が暴力を振るったと認められないのだとしても,離婚できる可能性はあります。あなたがけがをするようなケンカが頻繁にあったということでしたら,それだけで「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされる可能性も高いからです。

いずれにしても裁判に絶対はありませんので,やってみないと分からないというのが結論にはなってしまいます。
なお,裁判(訴訟)になっても話合いで終わる可能性の方が高いことも考える必要もあります。


面接交渉については,どんな理由があっても実の親子関係がなくなるということはありませんので,応じる義務があると考えるべきです。
ただ,いずれにしましても,お子様にとってどうするのかが一番良いのかという点から考えることが重要です。

以上参考になさってください。

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弁護士
訴訟
面接
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離婚

評価・お礼

mayu0614さん

2010/12/10 00:11

内田先生

ご回答ありがとうございます。
やはり裁判所が夫の暴力を認めるかが問題という事ですね。けがの箇所と程度から裁判所が暴力と断定できなければ離婚は難しとの事ですよね。やはりすねの打撲は私が夫を蹴った時、他の怪我についても夫の主張に不審な点はないですかね。
また裁判になっても話し合いで終わるというのはどういうことなのでしょうか?私のイメージでは裁判では夫と話し合うことはないと思っていましたので意外でした。

面接交渉については仰るとおりですね。親子の関係は切れませんからこちらも認める方向で考え直してみます。

ご丁寧で分かりやすい回答をどうもありがとうございました。

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