離婚後の財産分与について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚後の財産分与について

2010/11/27 09:17

妻の不貞が原因となり、離婚する事になりました。
7年半の結婚生活で、子供はいません。
共有の資産としてはローン返済中のマンションと、預貯金150万円程のみです。
マンションは3,000万円で購入し、頭金として700万円、借入が2400万円です。
ローン残高はまだ1,800万円ほどあります。
頭金のうちかなりの額が自分側からの支出で、残りが結婚後の貯蓄です。
妻側からの支出は数10万円程でした。
また購入後の、繰上げ返済時に妻側から100万円の支出がありました。

慰謝料と相殺してどのように財産を分ければよいでしょうか。
ファミリー向けのマンションで、正直このまま住み続けるのは辛いです。
しかし現在の価値、ローン残額を考えると簡単に売れそうにありません。
妻は実家のある遠い地域で生活を始めることになります。

当面は自分がここに住み続ける事を前提として考える必要がありそうです。
回答をよろしくお願いします。

山中さん ( 大阪府 / 男性 / 39歳 )

回答:3件

離婚後の財産分与についてですね。

2010/11/27 10:51 詳細リンク

はじめまして。

離婚相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。

気づいた点について、書かせていただきます。

住宅ローン残高とマンションの売却価額を比較してみてください。
借入金である住宅ローン残高のほうが上回っている場合、
マンションの資産価値は、ゼロになります。
売却されても借入金が残る場合には、
妻にも、相応の負担を求められてもいいように思います。

通常、財産分与は、離婚理由の如何にかかわらず、
婚姻期間中に築いてきた財産を、
財産構築に対するそれぞれの寄与度を勘案して、
清算することによって分け合うのが原則になっています。
寄与度については、2分の1ルールが適用されることが多いように思います。
ただ、妻の不貞行為について、あなたに慰謝料請求権が発生している事から、
実務におきましては、財産分与の中で、資産や負債を寄与度に応じて分けた後、
慰謝料分について調整した額を分け合うことになろうかと思っております。

分譲マンション購入の際の頭金について、
あなたが結婚する前から有していた預貯金や有価証券などを取り崩して、
用意された分につきましては、財産分与の対象財産にはなりません。

財産分与におきましては、財産分与の対象財産を確定させて、
その財産を築いていくために、それぞれの寄与度がどの程度になるかを考慮して、
夫と妻それぞれの財産分与額を決められてから、
妻の不貞行為に係る慰謝料の分を妻の財産分与額から差し引いて、
財産分与額を確定されていくことになろうかと考えております。
慰謝料が、それでもなお、不足しているような場合ですと、
別途、妻には支払う必要があることは言うまでもありません。

質問文を読ませていただく限りでは、
私の個人的な見解ではありますが、
あなたが、150万円の預貯金とマンションの所有権を保持されて、
住宅ローンにつきましては、あなたの責任において支払い義務を果たしていく。
頭金相当額については、妻に相応分の返還を求めていくことになる。
そのようなプロセスになるのではないかと考えております。

字数制限のため、これ以上、書くことができません。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


行政書士 松本 仁孝

財産分与
慰謝料
離婚
マンション
住宅ローン

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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目立たない財産はありませんか?

2010/11/27 12:13 詳細リンク

山中様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

分与の対象となる財産が「マンションと預貯金150万円ほど」とありますが、本当に他には無いでしょうか?

家財道具も当然ですが、双方ともに厚生年金や共済年金が掛けられていればそれらの年金も分与の対象になります。

生命保険には貯蓄性のある部分はありませんか?
生保や損保の解約返戻金も婚姻期間中に形成された部分があるなら離婚時の分与の対象になります。

財産は無いようであるものです。

奥様の不貞についてですが、相手方の男性には慰謝料を請求する予定はあるのですか?
あるのであれば、相手男性から得られる慰謝料の額も奥様が負担する不倫の慰謝料に影響します。

相手男性に請求するのもしないのも自由ですが、不貞は連帯債務ですので、片方との示談の結果がもう片方に影響することは心得ておいたほうが良いと思います。

マンションの現在の資産価値がわかりませんが、オーバーローンになっているなら資産価値はゼロかマイナスです。

奥様が収入のある方であれば、ローンのマイナス分を他の財産とあわせて評価して債務の分与を検討しても良いと思いますが、奥様が専業主婦とすると夫名義の債務を専業主婦の妻に分担を強いるのは難しいと思います。

ローン付きの不動産の分与の清算方法はネットで検索してもわかるとおり一つではありません。
頭金を持分に入れる方法、頭金を償却する方法、減少した元金を考慮する方法、など専門家でも挙げている方法はまちまちです。

最終的にはあなた方ご夫婦が納得できればどのような方法でも間違いではないのです。

奥様と話し合って納得できる解決策を見出してください。

良い方向に進みますように。

北海道
行政書士
財産
慰謝料
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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寄与度と離婚時の住宅ローン

2010/11/28 06:01 詳細リンク

弁護士の松野絵里子です。

ます、妻の不貞についてはご存知のとおり慰謝料が請求できますが、これは財産分与の中で多めにもらうという形でももらえます。相殺とおっしゃっていますが、法的には相殺とは構成していません。とりあえず慰謝料は別途もらうことで計算してみましょう。

財産分与の本質は清算です。
夫婦が築いた財産を分けるということです。
結婚前の預貯金は夫婦が築いたものではないので対象からはずれます。

ですので、住宅を買ったとき支出した婚姻前の預金は本来はそのまま預金になっていれば貴殿が戻してもらえる資産(特有資産)になります。
しかし、これはすでに住宅に投資されてしまって住宅購入に寄与しておりますので、それをどう評価するかですが、
ローン残が1800万ほど、仮に市場価値が2600万円だとすると、不動産の今の価値は800万円ですね。
それ以外には150万円の預貯金があり、このふたつが財産分与の対象です。

預貯金は折半すればよいでしょう。

不動産の800万円の部分をどう分けるかですが、ここでは不動産の価値をあげたことの寄与度を考えて分けることになります。
寄与度というのは、だれのおかげでそういうよいことがあったのかを考えるということですが、夫婦になってからの預貯金での返済はふたりに同等の寄与があります

補足

頭金のたとえば400万円が貴殿の結婚前の貯蓄なら、400万円は貴殿の寄与、残りの300万円と借入返済600万円も2人の寄与になります(各自450ですね)。妻が婚姻前に持っていた100万円を繰り上げ弁済に使い、頭金も数十万円(20万円とします)だしたので、これは妻の寄与になります。

こういうふうに、2人の寄与を整理して不動産価値を案文に分けます。
貴方の寄与度は
400と450(合計850)
奥様は
100と20と450(合計570)
800万円を850対570に分ければ、570の部分を現金で妻にわたすというのが寄与度に応じた財産分与になるのではないでしょうか。そして貴方が所有してローンを払いつづける。

実際に売却され800万円の利益が出ても同じようなわけかたで考えでよいでしょう。

もっとも売却しない場合共有名義になっているとどうするかは金融機関に相談して決めるしかないですね。

財産分与を裁判所にやってもらう審判という制度では裁判官によって考えが異なることもありますが、概ね上記の考えがとられると思います。(もっとも夫婦の特殊事情があって、財産形成への寄与度はどちらかが高いという判断になることもありますので、審判ではそういった事情は弁護士が主張していくことになります。)

財産分与という制度については、こちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/

弁護士
財産分与
離婚
住宅ローン

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