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化粧品 石けんのシミ 訴求について

法人・ビジネス クリエイティブ制作 2010/11/22 11:58

最近、石鹸の表現で、シミに効果があるという表現をよく見かけます。薬事法が関係してくると思いますが、実際、どこまで表現をすることが可能なのでしょうか。

また、事実として、愛用者がシミに実感があった場合の表現についても、ご回答を頂けますよう、お願い致します。

uta001さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

赤坂 卓哉 専門家

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター

1 good

薬事法 石けんのシミ・くすみ 広告の訴求について

2010/11/22 12:03 詳細リンク
(5.0)

薬事法の観点から回答致します。

化粧品:石けん における表現として、
残念ながら・・・
「美白」「シミ」という表現は、薬事法上違反となります。

たしかに、売れる表現ですし、消費者に刺さる表現なのですが、残念ながら、表現することは違反となります。

また、実際に愛用者が「シミが消えた」という実感があったとしても、化粧品に定められた効能効果の範囲外となるため、表現は不可となります。愛用者コメントは、質感等の表現内に止めましょう。


薬用石けんの場合
医薬部外品であっても、「シミ」訴求はNGとなります。
薬用で定められている表現は、
・皮膚の洗浄、殺菌、消毒
・体臭、汗臭、にきびを防ぐ
・肌荒れを防ぐ
等となり、シミは含まれておりません。


シミに関連して、「くすみ」についても触れておきましょう。
「くすみ」=透明感がでる

肌表現、角質層から上の物理的な効果として・・・
●古い角質が取れる
●肌表面の汚れが落ちる
ことで、透明感が増すのであればOK

シミの原因、メラニン色素を抑えるや取り除くという内的な効果での表現は、シミ同様に禁止されます。


以上、参考にしてください。
具体事例の解説、広告の対策などは、メルマガ及びセミナーで詳しく解説していきます。


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今回は、トクホ・栄養機能食品に関連する健康増進法まで 追加!
規制強化の対策として、広告に携わる方は必見です。
http://aksk-marketing.jp/seminar.html


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薬事法
セミナー
食品

評価・お礼

uta001さん

2011/01/05 13:17

具体的で大変参考となるご意見です。
誠にありがとうございます。

回答専門家

赤坂 卓哉
赤坂 卓哉
(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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砂川  哲夫

砂川 哲夫
クリエイティブディレクター

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表現の規制

2010/11/22 12:36 詳細リンク
(3.0)

改正薬事法でも触れましたが、こういった化粧品でも医薬品や医療器具と同等の効果や改善を広告訴求するには、その商品の実証実験データを公の第三者機関が行い認定されなければ使用できません。良く見かけるというのは=法的にクリアしているとは限りません。安易にこのサイトではやっているからOKだ、と思うのは危険です。口コミとして商品を使用したユーザーから来た手紙やメール内容(本人の許可を得て)を掲載するのはOKですが、あくまで個人レベルでの効果や使用感ですので、それを引用して「シミが消えた!」というのは違法です。実際のユーザーさん10人などの使用感を並べるのはOKです。やらせは禁止です。”あるある大辞典”でも問題となり番組が無くなったのはご存知だと思いますが。つまり、ユーザーの生の意見をそのまま載せるのはOKでも、それを誇張して「すべての人に効果があるような表現はできません。」

薬事法
広告
効果

評価・お礼

uta001さん

2011/01/05 13:19

回答ありがとうございます。
参考にしてみます♪

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