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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/11/19 17:15

新居が12月中旬引き渡しで、引っ越しが12月20日前後になります。
転居届は14日以内に届け出なくてはならないのですが、
届け出時期として年内と翌年初では住宅ローン控除について何か変わりますでしょうか?
あるいはその他メリット・デメリットがそれぞれでありますでしょうか?


住宅ローン控除がどういうものかも合わせてご教授ください。
職場への連絡時期はいつになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

peeekaboooさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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入居のタイミングと住宅ローン控除について

2010/11/25 20:23 詳細リンク
(5.0)

peeekabooo さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の適用条件は、

『取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること』

が大原則となっております。(その他、細かい条件はあります)

ここでいう入居とは、住民票を移動した時期の事を言うのではなく、
実際に住み始めた時期を差します。

住民票以外で、入居時期を証明するものとしましては、引越会社の領収書や
公共料金の請求書などでも代用することができます。

なので、住民票を移動するのは年内でも年明けでも特に変わりありません。


ただし、入居の時期が年明け(平成23年)になると、住宅ローン控除の最大控除額が
500万円から400万円となり、100万円少なくなります。(一般住宅の場合)

なので、もしお借入額が4000万円以上あるようでしたら、年内に入居されたほうが
よろしいでしょう。

尚、詳細な内容につきましては、税理士もしくは最寄りの税務署にご確認ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか

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証明
入居
住宅ローン控除
ローン控除
住宅ローン

評価・お礼

peeekaboooさん

2010/11/26 09:17

引っ越し時の領収書さえ取っとけば年内に引っ越したことが確認取れるのですね。
借入金額的には来年でも控除額に影響はありませんでした。
一度税務署に足を運んでみようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除について

2010/11/19 18:04 詳細リンク
(5.0)

peeekaboooさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『届け出時期として、年内と翌年初では住宅ローン控除について、何か変わりますでしょうか?』につきまして、年内に入居したうえで住民票の移転届けを提出した場合、翌年の確定申告となりますが、今年でしたら借入限度額が5,000万円、また、最大控除可能額が500万円となりますが、来年に住民票を新住所地に移転した場合は、借入限度額が4,000万円に、また、最大控除可能額が400万円に削減されることになります。

よって、まず、借入金額が多い場合や、所得税額が500万円を超える場合は、年内に住民票を新住所地に移転した方がよろしいと考えます。

また、控除率は新住所地に移転する時期に関わりなく1.0%となりますが、控除期間が10年となっていますので、年内に住民票を移転すれば10年間の適用を受けられますが、来年に住民票を新住所地に移転した場合、住宅ローン控除を受けられる期間が一年間少なくなってしまいます。

よって、年内に新住所地に住民票を移転することをお勧めします。

また、住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンなどを利用して、住宅を購入したり、住宅を新築したり、また、増改築などを行った場合、住宅ローン控除という制度を利用することで、毎年支払っている所得税額が安くなる制度のことを言います。

尚、詳しい適用要件などにつきましては、最寄りの税務署で確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
プランナー
制度
削減
金額

評価・お礼

peeekaboooさん

2010/11/26 09:11

ご回答ありがとうございました。
今回の場合ローン金額が多額でないため、年内・年越しでも構わなかったのですが、
受けられる期間が1年短くなるのはもったいないですね。
年内に住民票を移転するようにしたいと思います。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/11/26 09:40

peeekaboooさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

宮下 弘章

宮下 弘章
不動産コンサルタント

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住宅ローン減税の手続き

2010/11/20 07:28 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。

住宅ローン控除は、
住宅ローンを組んで自己居住用の不動産を購入したときに、
一定の要件を満たしていれば当初10年間に関しては、
お支払いする所得税・住民税から税金が控除される制度になります。
適用要件がいろいろありますので、購入した不動産会社さんにご確認下さい。

(参考まで)
国税庁 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
私のブログ → http://yaplog.jp/miya-semina/archive/51

また、
購入物件への入居年度によって、
制度上の戻ってくる税金の上限額が異なり、今年より来年の方が少なくなります。

ですが、住民票の転入届け手続きが来年になったとしても、
転入日の記載は実際の引越し日(今年12月中)で手続きしますので、
平成22年入居としての制度が適用になります。

また、確定申告が必要になりますので
最寄の税務署へ1度ご確認されたほうが良いでしょう。

国税庁電話相談 → http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tokyo.htm

少しでもご参考になれば幸いです。
宮下弘章

制度
入居
手続き
住宅ローン控除
確定申告

評価・お礼

peeekaboooさん

2010/11/26 09:14

移転届手続きが来年になってたとしても、
引っ越しの領収書などで年内扱いになるということですか。
年末が慌ただしいので役所に行く時間が取れるか不安でした。
ありがとうございました。

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