別居中に夫が勝手に家を建てた場合の費用分担について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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別居中に夫が勝手に家を建てた場合の費用分担について

2010/11/12 22:48

現在夫の言葉によるDVのため別居そして離婚を考えています。結婚5年目子供はいません。
初めのうちは夫が仕事のストレスであたるところがなく耐えなければと思って我慢してきましたが私ももう限界で精神的におかしくなりそうです。そのような状況なのでこのままだとお互いに精神衛生上良くないから別居か離婚を視野に入れて今後のことを考えたいというと「結婚は契約だ、契約違反だから慰謝料もらう」とか、今まで家を建てるために貯めてきたお金があるのですがそれを「来年家を建ててそのローンも半分はお前が払うべきだからな」「家を建てるまでは離婚しないからな」といいます。私はとても夫とはもう一緒に暮らす自信はないのでできれば別居して離婚という形にもって行きたいと思っています。
現在専業主婦で収入はありません。結婚前に22年働いて貯めていた貯金はありますが実家の介護費を支援しているため毎年切り崩している状態です。
お金のことを言うのは本当にいやなものですが、私はこれから住む予定のない家の新築費用やローンを負担しなければならないのでしょうか?
できれば今まで共有財産として貯金していた新築費用を財産分与として半分いただいて離婚したいと思っていますが難しいでしょうか?

補足

2010/11/12 22:48

離婚は私のほうが真剣に考えています。夫は古い考えの人ゆえ別居も離婚も考えていないようです。私が出て行く形で別居して、私の同意が得られなくても勝手に家を建て、その費用を配偶者に請求できるものなのでしょうか?

kimisakuraさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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離婚と住宅ローン

2010/11/13 00:17 詳細リンク

ご質問は家と離婚のふかーい関係に関するものですね。私がふかーい関係というのも、中年以上の夫婦の離婚にとっては、「家」は大問題になることが大変多いからです。

多くの場合には女性が家にこだわる、家が欲しいと思ってしまうから、他に財産がないときやローンが多額のときに困るのです。
しかしkimisakuraさんは、反対にこれからのお荷物になるから家なんて要らないと思っているわけですね。

さて、仮に夫がどんどん話を進めて、家を建ててしまったとしましょう。3000万円の家を600万円の頭金でたてたとします。
そして、仮にローンが月に15万円だとします。

離婚したいということになり、財産分与のことを協議するときこれがどうなるでしょうか?
財産分与とか夫婦でいた時期に夫婦できづいた財産を分けるための制度です。
お給料からためてきた財産は専業主婦の妻でも半分はもらえるのが原則です。

家を建てたことで600万円あった預金はなくなり、家と2400万円のローンが残っていますので、これが財産分与の対象の財産になります。家がまだ3000万円の価値であれば、残っている財産は600万円分です。現金の600万円を半分に割るのは簡単ですが、今は不動産とローンになっているので分けるのが大変ですよね。

夫が「家が欲しい」といったとして、家の名義を夫だけのものにします。このとき、しかし貴方は妻として300万円の財産分与が欲しいので他に財産があればそれからもらえますが、なければ困ってしまいます。退職金もだいぶ先ですし・・・
まして、連帯保証人になってしまっていたら大変です。

仮に、月10万円の分割で何年かで300万円払ってもらおうとしても、夫はローンもかかえていますのでそれはきついということになるかもしれませんし、お子さんがいれば夫は加えて養育費も払うのでますます困りますよね。そして、連帯保証人になっていたら簡単に銀行に保証をはずしてもらえませんのでこれも嫌ですよね。

というように、夫婦が家を建てる場合、仲良く住むことを予定して計画するものですので、離婚のときにはそれはとてもやっかいなものとなるのです。

ローンと離婚の関係についてはこちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/baseinfo/461/

補足

というわけで、家を建てるのは阻止したほうがよいでしょう。
精神的にあまりにおつらいなら冷静に先のことを考えるため別居して婚姻費用を相手に求めていくのもよいと思います。そうなれば、夫も家を建てようなどとはしないでしょうからね。

婚姻費用とは、結婚して夫婦が生活を送っていく上でかかる生活費などの費用をいいます。
夫婦は、互いに、相手方が自分と同じ経済レベルの生活を続けていくようにする「生活保持義務」という義務があります。
この義務があることから、夫婦が別居しても収入の多いほうが少ないのに費用を払って同じレベルを保とうとするのです。

離婚すると養育費となって子どもの費用だけを負担するのは、離婚によって夫による妻の扶養義務がなくなりこの生活を保持する義務だけになるからです。

財産分与
離婚
不動産
住宅ローン

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