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対象:住宅資金・住宅ローン

中古一戸建て購入につきまして

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/11/10 10:37

現在、中古一戸建ての購入を考えています。
自営業で主人33歳年収740万・私32歳 経理 年収60万・4歳と2歳の子供がいます。貯蓄額は300万です。
希望としましては、5000万ほどの中古戸建を購入し、会社兼住居として50%50%の割合で使用したいと思っています。
会社から事務所費として、50%費用を毎月もらえば 購入は可能なのかと考えているのですが。いかがでしょうか?その場合、住宅ローンはどこに相談すれば良いでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。皆さま、お忙しい中申し訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。

olive330さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )

回答:5件

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

5 good

会社兼住居としての購入について

2010/11/10 15:07 詳細リンク

olive330様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問内容、拝見しました。
会社兼住居として、中古一戸建ての購入を検討されているとのこと。

50%を会社の経費することについては、あくまで実体で判断されますので、その点については、顧問の税理士さんに相談されていますか?

法人か個人事業かでも取り扱いは異なります。

それに事務所スペースの床面積があいまいだと、税務署と揉める可能性もあります。

ちなみに、住宅ローンの方は、
「取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」
という要件と、その他一定の要件を満たせば、住宅ローン控除も受けられることになっています。

国税庁:中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

この適用があるのは、当然ながら、住宅部分のローンのみです。

住宅ローンは、金融機関と直接話をする方法もありますし、不動産屋さんが紹介してくれるケースもありますが、最近は、FP事務所経由で相談できることもあります。

さらに、税理士と連携できるFP事務所であれば、税務上の判断についてのサポートもしてもらえるでしょう。
(顧問税理士さんがいない場合)

私の事務所でも、ご相談は承っております。

以上、ご参考になれば幸いです。

購入
中古
戸建て
経費
住宅ローン

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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中古一戸建て購入

2010/11/10 16:12 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、購入希望の建物の中に事務所として使用できる部屋等があれば、その部分は法人の費用負担で、その他の部分は自己の居住用ということで費用負担は可能でしょう。

また、住宅ローンはあくまでも居住部分についての融資ですから、法人の利用部分の融資は該当できません。

さらに、中古の場合では担保評価をして融資額を決めていくものですから、売買金額満額の融資ができるかどうかも何ともいえません。


ある程度自己資金があれば、建物を個人所有としておき、その一部を法人に貸すということはできます。
法人からの賃料は、個人の不動産収入として考えればいいことになります。


具体的な借り入れ金額等は物件の内容やご自身の収入関係の書面を確認してからの判断になります旨ご了解下さい。

尚、個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
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中古一戸建て購入
住宅ローン

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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中古一戸建て購入について

2010/11/10 17:28 詳細リンク

olive330さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『会社から事務所費として、50%費用を毎月もらえば、購入可能なのかと考えているのですが。いかがでしょうか?』につきまして、まず、中古一戸建てを購入するに当たっては通常の住宅ローンを組んで購入して、購入した後から何の造作などは行わないでそのままの状態で、住宅の一部で事務作業を行うということでしたら、住宅ローンだけでもよろしいかも知れません。

また、初めから購入する中古一戸建ての一部を改築して事務所とする場合、住宅ローンを利用するためには延べ床面積の50%以上が居住の用に供されていることが、住宅ローン融資を受けるための条件になってしまいます。

『その場合、住宅ローンはどこに相談すれば良いのでしょうか?』につきまして、住宅ローン融資を行っている金融機関であればどこでも対応はしてもらえると思われますが、ご主人様が仕事のうえで取引のある金融機関であれば、初めての金融機関に比べて比較的融資につきましても、前向きに検討してもらえると思われます。

最近の傾向として、サラリーマンと自営業を比較した場合、自営業者の方が住宅ローンの審査に通りづらい傾向になってきていますので、そういった点からも取引のある金融機関にご相談することをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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渡辺 行雄
渡辺 行雄
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宮嵜 勝己

宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー

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中古住宅の一戸建て購入と住宅ローン

2010/11/10 16:25 詳細リンク

olive330さん

はじめまして。
FP-Japanの宮嵜です。
住宅ローンの相談やマイホームを中心とした資産つくりのお手伝いをしております。

事務所兼住宅の購入についてですが、対象の中古建物がもともと事務所兼住宅になってるのでしょうか?もしくは、住宅部分の一部を事務所に改造する予定なのでしょうか?そうであれば住居部分が50%以上ないと住宅ローンの対象になりませんので注意が必要です。

また、住宅のみの建物であって事務所部分を改造しない場合は、どの部分を事務所として使うのかを明確にし、その上で上記条件をクリアする必要があります。ただし、その場合利用目的の面積割合があいまいになり、金融機関によっては難色をしめすかもしれませんね。

まずは住宅として購入し、一部屋程度を事務所代わりに使う、ということであれば住宅ローンで問題ないかと。

いずれにしても使用目的面積がネックになります。ご注意ください。

また、住宅ローンの相談は直接銀行に行かれるか、私たちのような専門家や住宅業者の方に相談いただくのが一般的です。当事務所でも店舗権住宅や事務所兼住宅の相談も多数コンサルしております。業者さん選びなどもお手伝いするケースも多数あります。

成功例としては、会社で事務所として購入し社長に社宅として提供する、という取り組みにして、事業資金で融資を受けられたケースなどもございます(発想を逆にしたわけですね)。

以上、参考になれば幸いです。

FP-Japan
宮嵜 勝己
03-5823-5741

中古
住宅
住宅ローン
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

5 good

当該物件を購入したい強い意志があるのであれば!

2010/11/11 07:55 詳細リンク

olive330様へ

はじめまして、実践経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、olive330様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.購入希望の物件につきまして、登記上は「居宅」となっていれば問題なく住宅ローンとして申込み可能と考えます。

2.そこで、ご主人さまの年収740万円が経費控除後の所得金額を意味するとして、下記に住宅ローン可能額を算出致しました。

・借入期間35年
・審査金利5%(自営業の場合)
・返済負担率35%以下
・毎月返済可能額215,833円(他の債務も含む)
・借入可能額4,270万円

3.つまり、5,000万円-4,270万円=730万円の不足となります。
この不足分対策として、下記のようなことが考えられます。

・自己資金を増やす
・物件価格の交渉をする
・取扱銀行等の判断に任せる(基本的な審査金利で申上げましたが、低金利で推移している昨近は35年固定金利が3%前後となっているため、これを活用している金融機関毎で対応が多少異なっています)

4.先ずは、物件をどの様に購入するかに的を絞り、次のステップで住まいと事務所を経理上の色分けをお考えになってはいかがでしょうか。

5.この様なことは机上の空論で終わることなく、olive330様が当該物件を購入したい強い意志があるのであれば、具体的にお手伝いさせていただきたいと思います。よろしければ、ご連絡ください。

(電話)0120-06-3201
(携帯)090-9313-0247
(メール)misao0001@jcom.home.ne.jp

以上

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